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令和3年(2021年)12月1日更新

第213回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:令和3年6月25日(金曜日)
出席者:吉戒部会長、友岡委員、府川委員、藤原委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長外 計9名

1 諮問第735号

諮問件名 「○年○月○日に総務局人事部職員支援課へ電話で行ったハラスメント相談に関し、作成・取得した一連の情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【請求個人情報】
請求者が平成○年○月○日(○)に総務局人事部職員支援課へ電話で行ったハラスメント相談に関し、作成・取得した一連の情報(音声記録、相談・対応記録、所属への伝達事項及び所属からの回答内容など。担当者間のメールを含む。)

【開示しない理由】
平成○年○月○日(○)に行われたハラスメント相談に関する公文書として、あなたを識別することができる個人情報が記録されたものは存在しません。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第752号

諮問件名 「東京都介護保険審査会議事録」外6件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
(1)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
(2)審査請求事件処理経過簿(○東介審請第○号)
(3)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
(4)口頭意見陳述調書(○東介審請第○号)
(5)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
(6)審査請求事件処理経過簿(○東介審請第○号)
(7)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)

【開示しない部分及びその理由】
(1)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
(2)審査請求事件処理経過簿(○東介審請第○号)
(3)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第号)
(6)審査請求事件処理経過簿(○東介審請第○号)
(7)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
・審査会の審議又は検討の内容
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号>
都の機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
介護保険審査会の審議内容に関する情報であって、当該情報が開示されることにより関係者からの干渉を招くなど、今後の当該審査会における審議の際、忌憚のない討議や中立・公正な判断が損なわれ、その適正な運営に支障が生じるおそれがあるため

(4)口頭意見陳述調書(○東介審請第○号)
・会長以外の委員の氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることが予定されている情報でないため。

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号>
都の機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
介護保険審査会の審議内容に関する情報であって、当該情報が開示されることにより関係者からの干渉を招くなど、今後の当該審査会における審議の際、忌憚のない討議や中立・公正な判断が損なわれ、その適正な運営に支障が生じるおそれがあるため

(5)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
・会長以外の委員の氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることが予定されている情報でないため。

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号>
都の機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
介護保険審査会の審議内容に関する情報であって、当該情報が開示されることにより関係者からの干渉を招くなど、今後の当該審査会における審議の際、忌憚のない討議や中立・公正な判断が損なわれ、その適正な運営に支障が生じるおそれがあるため

・審査会の審議又は検討の内容
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号>
都の機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
介護保険審査会の審議内容に関する情報であって、当該情報が開示されることにより関係者からの干渉を招くなど、今後の当該審査会における審議の際、忌憚のない討議や中立・公正な判断が損なわれ、その適正な運営に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第768号

諮問件名 「生活保護受給者に関する情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【請求個人情報】
東京都保護課が保有する生活保護受給者に関する情報のうち、私の個人情報

【開示しない理由】
東京都保護課では、各区市福祉事務所が担当する生活保護受給者に関する個人情報を取得していない。よって、当該保有個人情報は、作成又は取得していないため、存在しない。

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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