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令和3年(2021年)12月1日更新

第216回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:令和3年10月22日(金曜日)
出席者:吉戒部会長、友岡委員、府川委員、藤原委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、左右田情報公開担当課長外 計8名

1 諮問第752号

諮問件名 「東京都介護保険審査会議事録」外6件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
(1)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
(2)審査請求事件処理経過簿(○東介審請第○号)
(3)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
(4)口頭意見陳述調書(○東介審請第○号)
(5)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
(6)審査請求事件処理経過簿(○東介審請第○号)
(7)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)

【開示しない部分及びその理由】
(1)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
(2)審査請求事件処理経過簿(○東介審請第○号)
(3)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第号)
(6)審査請求事件処理経過簿(○東介審請第○号)
(7)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
・審査会の審議又は検討の内容
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号>
都の機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
介護保険審査会の審議内容に関する情報であって、当該情報が開示されることにより関係者からの干渉を招くなど、今後の当該審査会における審議の際、忌憚のない討議や中立・公正な判断が損なわれ、その適正な運営に支障が生じるおそれがあるため

(4)口頭意見陳述調書(○東介審請第○号)
・会長以外の委員の氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることが予定されている情報でないため。

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号>
都の機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
介護保険審査会の審議内容に関する情報であって、当該情報が開示されることにより関係者からの干渉を招くなど、今後の当該審査会における審議の際、忌憚のない討議や中立・公正な判断が損なわれ、その適正な運営に支障が生じるおそれがあるため

(5)東京都介護保険審査会議事録(○東介審請第○号)
・会長以外の委員の氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることが予定されている情報でないため。

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号>
都の機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
介護保険審査会の審議内容に関する情報であって、当該情報が開示されることにより関係者からの干渉を招くなど、今後の当該審査会における審議の際、忌憚のない討議や中立・公正な判断が損なわれ、その適正な運営に支障が生じるおそれがあるため

・審査会の審議又は検討の内容
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号>
都の機関の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
介護保険審査会の審議内容に関する情報であって、当該情報が開示されることにより関係者からの干渉を招くなど、今後の当該審査会における審議の際、忌憚のない討議や中立・公正な判断が損なわれ、その適正な運営に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第778号、第779号

(1)諮問第778号

諮問件名 「面談メモ」外3件一部開示決定及び「面談に係るメモに記載された請求者の個人情報」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定及び非開示決定
非開示理由

○一部開示決定

【対象保有個人情報】
1 〇〇面接メモ(〇〇年〇月〇日付)
2 〇〇面接メモ(〇〇年〇月〇日付)
3 パワー・ハラスメント相談メモ(〇〇年〇月〇日)
【非開示部分】
1から3までの内容の一部

【非開示理由】
ハラスメント相談対応者等の評価・判断に関する情報又は相談対応に関する情報であり、開示することにより相談・対応の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、ハラスメント相談の業務に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

【対象保有個人情報】
4 パワー・ハラスメント相談について
【非開示部分】
ア 「〇〇職員からのパワハラ相談について」のうち、相手方及び第三者からの確認部分
イ 「〇〇職員からのパワハラ相談について」のうち、所属課長の所見内容
ウ 「〇〇職員からのパワハラ相談について」のうち、「4 事実確認結果」の一部
エ 「〇〇の業務内容についてのまとめ」の本文
オ 「〇〇年〇月〇日 〇〇課 〇〇課長より(メール抜粋)」の本文
カ 第三者からの聞き取り内容
キ 「〇〇課〇〇担当:〇〇氏について」の内容の一部
ク 「〇〇の訴えに関する所属課長の所見」のタイトル以外
ケ 「〇〇部〇〇課〇〇担当〇〇について」の一部
コ 「〇〇年〇月〇日付メール『FW:直属上司のパワハラ被害等について』」の書込み部分
サ 「〇〇.〇.〇 〇〇受診へ同行」の内容の一部
シ 「〇〇.〇.〇 〇〇受診へ同行」の内容の一部

【非開示理由】
ア・カ・ケについて
開示請求者以外の個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるため
また、開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
パワー・ハラスメントの相談対応においては、匿名や非公表を前提に関係者へ事実確認の調査を行っており、当該情報を開示することで、今後の相談対応業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

イ・オについて
パワー・ハラスメントの相談対応においては、匿名や非公表を前提に関係者へ事実確認の調査を行っており、当該情報を開示することで、今後の相談対応業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

ウ・キ・コ・サ・シについて
ハラスメント相談対応者等の評価・判断に関する情報又は相談対応に関する情報であり、開示することにより相談・対応の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、ハラスメント相談の業務に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

エ・クについて
パワー・ハラスメントの相談対応においては、匿名や非公表を前提に関係者へ事実確認の調査を行っており、当該情報を開示することで、今後の相談対応業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
ハラスメント相談対応者等の評価・判断に関する情報又は相談対応に関する情報であり、開示することにより相談・対応の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、ハラスメント相談の業務に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

○非開示決定

【対象保有個人情報】
1 面談に係るメモに記載された請求者の個人情報
2 請求者の現在の職務配置に至る経過が分かる資料

【非開示理由】
1について
パワー・ハラスメントの相談対応においては、匿名や非公表を前提に関係者へ事実確認の調査を行っており、当該情報を開示することで、今後の相談対応業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
ハラスメント相談対応者等の評価・判断に関する情報又は相談対応に関する情報であり、開示することにより相談・対応の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、ハラスメント相談の業務に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

2について
職員の異動に関する人事情報であり、開示することにより、組織の運営維持のために必要な、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第779号

諮問件名 「〇〇の状況」外2件の一部開示決定及び「現在の職務配置に至るまでの経過が分かる資料」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定及び非開示決定
非開示理由

○一部開示決定

【対象保有個人情報及び非開示部分】
1 〇〇の状況(〇月〇日)
21行目から24行目まで
2 〇〇の状況(〇〇からの情報提供1)
1行目及び20行目
3 〇〇の状況(〇〇からの情報提供2)
1、6、8、9、12、14、15行目

【非開示理由】
1について
開示請求者以外から聴取した内容であり、開示することによって開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあり、また、さらに今後、開示請求者以外からの情報等の提供を受けることができなくなることにより、今後の人事管理の業務に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号及び第6号)

2・3について
開示請求者以外から情報提供された人事管理上の相談に関する内容であり、開示することで、他機関との信頼関係が損なわれることにより連携が円滑に行われなくなるなど、今後の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

○非開示決定

【対象保有個人情報】
〇〇に関する、現在の職務配置に至るまでの経過が分かる資料

【非開示理由】
職員の異動に関する人事情報であり、開示することにより、組織の運営維持のために必要な、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

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