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令和3年(2021年)12月22日更新

第156回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:令和3年11月25日(木曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、●本委員、寳金委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、左右田情報公開担当課長ほか 計8名
※「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 個人情報保護審査会 諮問第821号

諮問件名 「苦情処理票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <保有個人情報>
1 苦情処理票(平成○年受理番号公安委員会室―○号、上段及び下段決裁欄の署長欄が○○のもの)
2 苦情処理票(平成○年受理番号公安委員会室―○号、欄外決裁欄の署長欄が○○のもの)
3 苦情申出に関する事実調査結果について(○○警察署、平成○年○月○日付け、公安委員会室第○号のもの)
4 苦情処理票(平成○年受理番号公安委員会室―○号、上段決裁欄が空欄のもの)
5 苦情処理票(平成○年受理番号公安委員会室―○号、上段決裁欄の署長欄が○○及び下段決裁欄の署長欄が○○のもの(苦情申出に関する事実調査結果についてを含む。))
<非開示理由>
1 非開示とした警察職員の氏名、印影及び年齢
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
2 苦情申出に関する事実調査結果についての非開示とした部分(警察職員の氏名、印影及び年齢の非開示とした部分を除く。)
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号】
事案処理に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、今後の広聴等処理事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 個人情報保護審査会 諮問第831号

諮問件名 「〇〇警察署・〇〇他〇名作成、平成〇年〇月〇日付、捜査報告書」外4件の開示請求却下処分及び「〇〇に関して〇〇警察署員らが作成したメモや一切の資料のうち、死者である被相続人から相続した財産に関する情報と認められるもの」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 却下、非開示(不存在)
理由

開示請求却下
<請求個人情報>
〇〇 死亡(平成〇年〇月〇日死亡確認)に係る以下の文書
(1)〇〇警察署・〇〇他〇名作成、平成〇年〇月〇日付、捜査報告書
(2)〇〇警察署・〇〇作成、平成〇年〇月〇日付、実況見分調書
(3)〇〇警察署・〇〇作成、平成〇年〇月〇日付、写真撮影報告書及び撮影された写真
(4)〇〇警察署・〇〇作成、平成〇年〇月〇日付、死体取扱報告書
(5)〇〇に関して〇〇警察署員らが作成したメモや一切の資料のうち、死者である被相続人から相続した財産に関する情報とは認められないもの

<却下理由>
(1)、(2)について
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報」に該当し、東京都個人情報保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため。
(3)から(5)まで
当該請求に係る保有個人情報の内容が記録された公文書は、死者である被相続人から相続した財産に関する情報とは認められず、東京都個人情報の保護に関する条例12条に規定する自己を本人とする保有個人情報ではないため。

非開示決定(不存在)
<請求個人情報>
〇〇に関して〇〇警察署員らが作成したメモや一切の資料のうち、死者である被相続人から相続した財産に関する情報と認められるもの

<非開示理由>
当該請求に係る保有個人情報が記録された公文書については、現に保有しておらず、存在しないため。

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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