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令和3年(2021年)12月28日更新

第218回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:令和3年12月24日(金曜日)
出席者:吉戒部会長、友岡委員、府川委員、藤原委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、左右田情報公開担当課長外 計9名

1 諮問第783号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号〇〇)
ただし、請求者が〇〇年〇月〇日から同年〇月〇日までの間に〇〇児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録

【非開示部分】
[面接調査日時]欄、[担当者]欄、[面接調査区分]欄、[面接調査人数]欄、[相談主訴]欄、[要旨]欄、[詳細]欄

【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)

児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第784号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号〇〇)
ただし、請求者が〇〇年〇月〇日から同月〇日まで、同年〇月〇日から同年〇月〇日までの間に〇〇児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録

【非開示部分】
[面接調査日時]欄、[担当者]欄、[面接調査区分]欄、[面接調査人数]欄、[相談主訴]欄、[要旨]欄、[詳細]欄

【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)

児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第785号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号〇〇)
ただし、請求者が〇〇年〇月〇日から同年〇月〇日までの間に〇〇児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録

【対象箇所】
ア 56ページ 〇〇年〇月〇日〇時〇分
イ 57ページ 〇〇年〇月〇日〇時〇分
ウ 63ページ 〇〇年〇月〇日〇時〇分
エ 64ページ 〇〇年〇月〇日〇時〇分
〇〇年〇月〇日〇時〇分
オ 70ページ 〇〇年〇月〇日〇時〇分
カ 上記以外の箇所

【非開示部分】
ア~エ:[相談主訴]欄
オ:[相談主訴]欄、[詳細]欄の一部
カ:[面接調査日時]欄、[担当者]欄、[面接調査区分]欄、[面接調査人数]欄、[相談主訴]欄、[要旨]欄、[詳細]欄

【非開示理由】
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第786号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号〇〇)
ただし、請求者が〇〇年〇月〇日以前に〇〇児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録

【非開示部分】
[面接調査日時]欄、[担当者]欄、[相談主訴]欄、[要旨]欄

【非開示理由】
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第787号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
関係書類

【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)

児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

6 諮問第913号

諮問件名 「平成〇年〇月〇日に○○病院に対して行われた請求者への雇用契約書の交付の指導」外1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【請求個人情報】
以下の内容が分かる書類
(1)平成〇年〇月〇日に○○病院に対して行われた請求者への雇用契約書の交付の指導
(2)平成〇年〇月○日に○○病院に対して行われた請求者の労働条件の一方的な不利益変更についての指導

【非開示理由】
上記(1)(2)の個人情報について、実施機関では作成又は取得していないため非開示とする。

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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