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令和4年(2022年)3月16日更新

第159回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:令和4年2月21日(月曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、●本委員、寳金委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、左右田情報公開担当課長ほか 計7名
※「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 諮問第831号

諮問件名 「〇〇警察署・〇〇他〇名作成、平成〇年〇月〇日付、捜査報告書」外4件の開示請求却下処分及び「〇〇に関して〇〇警察署員らが作成したメモや一切の資料のうち、死者である被相続人から相続した財産に関する情報と認められるもの」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 開示請求却下処分、非開示決定(不存在)
理由

開示請求却下処分
<請求個人情報>
〇〇 死亡(平成〇年〇月〇日死亡確認)に係る以下の文書
(1)〇〇警察署・〇〇他〇名作成、平成〇年〇月〇日付、捜査報告書
(2)〇〇警察署・〇〇作成、平成〇年〇月〇日付、実況見分調書
(3)〇〇警察署・〇〇作成、平成〇年〇月〇日付、写真撮影報告書及び撮影された写真
(4)〇〇警察署・〇〇作成、平成〇年〇月〇日付、死体取扱報告書
(5)〇〇に関して〇〇警察署員らが作成したメモや一切の資料のうち、死者である被相続人から相続した財産に関する情報とは認められないもの

<却下理由>
(1)、(2)について
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報」に該当し、東京都個人情報保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため。
(3)から(5)まで
当該請求に係る保有個人情報の内容が記録された公文書は、死者である被相続人から相続した財産に関する情報とは認められず、東京都個人情報の保護に関する条例12条に規定する自己を本人とする保有個人情報ではないため。

非開示決定(不存在)
<請求個人情報>
〇〇に関して〇〇警察署員らが作成したメモや一切の資料のうち、死者である被相続人から相続した財産に関する情報と認められるもの

<非開示理由>
当該請求に係る保有個人情報が記録された公文書については、現に保有しておらず、存在しないため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った却下処分及び非開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第912号

諮問件名 「私が令和〇年〇月〇日から同年〇月〇日迄の間に〇〇警察署刑事担当課に相談した際に作成された告訴告発事件相談簿」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
理由

<請求個人情報>
私が令和〇年〇月〇日から同年〇月〇日迄の間に〇〇警察署刑事担当課に相談した際に作成された告訴告発事件相談簿

<非開示理由>
当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成しておらず、存在しないため。

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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