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令和4年(2022年)6月28日更新

第223回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:令和4年6月17日(金曜日)
出席者:吉戒部会長、友岡委員、府川委員、藤原委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計10名

1 諮問第916号

諮問件名 「連絡記録一式」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(産業労働局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【請求個人情報】
以下の内容が分かる書類
平成○年○月から平成○年○月末迄の期間に請求者が○○学校に在籍から退校となる事案について、次の連絡記録一式
(1)○○訓練室と○○学校との間
(2)○○訓練室と○○局との間

【非開示理由】
請求に係る保有個人情報を現に保有しておらず、存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第915号

諮問件名 「令和○年度第○回国民健康保険審査会の議事録」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
令和○年度第○回国民健康保険審査会の議事録(開示請求者が代理人として提起した○東国審請第○号及び○号の審査請求についての審議が行われた部分に限る。)

【開示しない部分及びその理由】
・発言者(委員)氏名及び発言内容の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号>
都の機関等における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
都の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第925号

諮問件名 「医療保護入院者の入院届」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
請求者に係る平成○年○月○日付医療保護入院者の入院届

【開示しない部分及びその理由】
・病院管理者印影
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号>
印影の偽造等による犯罪を防止するため

・病名
・生活歴及び現病歴
・現在の精神症状
・その他の重要な症状
・問題行動等
・現在の状態像
・医療保護入院の必要性
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・入院を必要と認めた精神保健指定医氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
報告者の氏名が開示されることで、開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・審査会意見
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
審査会の運営や事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第923号

諮問件名 「児童通告書」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
児童通告書

【非開示理由】
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人情報を識別できる情報であるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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