ここから本文です。

令和4年(2022年)8月8日更新

第223回東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:令和4年2月15日(火曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、中村委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、左右田情報公開担当課長ほか 計8名

1 諮問第829号

諮問件名 「診療録」の一部開示決定
実施機関 東京都知事(病院経営本部)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等 【対象保有個人情報】
○○における診療録
【一部開示決定の理由】
別紙のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第834号

諮問件名 令和〇年〇月〇日付〇〇第〇号「〇〇について(報告)」の一部開示決定
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

【対象保有個人情報】
以下の文書にあるあなたの情報
令和〇年〇月〇日付〇〇第〇号「〇〇について(報告)」

【非開示情報及び非開示理由】
・件名の一部
・「1 事故の種類」欄
・「2 発生日時」欄(1)
・「3 発生場所」欄(1)
・「4 当事者・関係者の氏名等」欄(1)
・「4 当事者・関係者の氏名等」欄(2)の「当事者」欄(開示請求者の「学年・学級」、「氏名」、「生年月日・年齢」を除く。)及び「関係者」欄
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)

・「5 発生の状況」欄(1)
・「5 発生の状況」欄(2) 1)の「当事者」欄(開示請求者の「学年・学級」、「氏名」及び事情聴取内容を除く。)及び「関係者」欄
・「5 発生の状況」欄(2) 2)
・「6 学校及び〇〇区教育委員会の対応措置」欄
・「8 添付資料」欄
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
当事者、関係者等からの報告や事情聴取等の内容について、開示が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等からの報告や事情聴取等による適切な情報収集が困難となるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
当事者等が報告した内容や、事情聴取で話した内容等から〇〇区教育委員会が確認した、事故に係る詳細な情報について、開示が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等からの報告等による適切な情報収集が困難となるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・「7 教育委員会所見」欄
開示が前提となると、事故に関して、区市町村教育委員会が自らの率直な意見を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第788号・第789号

諮問件名 「事故速報(第1報)」外3件及び「特別指導検査」外14件の一部開示決定
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

【対象保有個人情報】(諮問第788号分)
1 事故速報(第1報)
2 平成○年○月○日○時~○時○分 特別指導検査(○○)
3 平成○年○月○日○時~○時○分 特別指導検査(○○)
4 ○歳児室の状況

【非開示部分・理由】
・1中、担当社員個人名
・2中、「1.経過説明」
・3中、担当保育士個人名、「1.○歳児室の当時の状況再現」中の個人名、「7.その他」
・4中、個人名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)

・3中、「6.法人からの相談」
法人の事業内容に関する情報であって、開示にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第3号)

・2中、「1.経過説明」の一部、「2.異変時の様子」の一部、「3.最近の児童の様子」の一部
・3中、「1.○歳児室の当時の状況再現」中の一部、「5.」の項目名及び内容、「6.法人からの相談」
都が行う検査事務において取得した一般に公にされていない情報であって、公にすることにより関係者との信頼関係を損ね、今後の検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)

【対象保有個人情報】(諮問第789号)
1 平成○年○月○日○時~○時○分 特別指導検査(〇〇)
2 ○○区内認可保育所「〇〇」死亡事故発生による児童福祉法に基づいた特別立ち入り検査の実施について
3 平成○年○月○日○時~○時○分 特別指導検査(〇〇)
4 〇:〇時点の図
5 〇歳児室の状況
6 〇〇特別指導検査報告(速報版)
7 〇〇区内認可保育所「〇〇」死亡事故発生による児童福祉法に基づいた特別立ち入り検査の実施について(第二報)
8 当日状況表
9 児童票(添付書類含む)
10 平成○年○月~○月 出席簿
11 個別指導計画(月間)
12 ○歳児の個別記録
13 保健日誌
14 ○歳児の保育日誌
15 乳幼児突然死症候群(SIDS)防止リスト

【非開示部分・理由】
・1中、「1.経過説明」の一部、「2.異変時の様子」の一部
・3中、担当保育士個人名、「1.〇歳児室の当時の状況再現」中の個人名
・4中、個人名
・5中、個人名
・6中、「◆事故当日の経過」の一部
・8中、個人名
・9中、入園時健康診断書の医師氏名、歯科健康診査記録票の医師氏名、個人面談記録の担当者名
・10中、担任氏名
・13中、記入者名
・14中、平成○年○月○日の備考欄の一部(他の園児に係る記載)
・15中、項目確認者名、確認者名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)

・3中、「6.法人からの相談」
法人の事業内容に関する情報であって、開示にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第3号)

・9中、入園時健康診断書の医師押印、健康診断票―〇歳児〇月~〇月―の医師確認印、個人面談記録の園長印・訂正印・担当者印、ご家庭での食材摂取確認表の押印、登園届の押印
・10中、園長・主任・担任印、訂正印
・11中、園長印、記入者印
・12中、園長・担任印、訂正印
・13中、園長・看護師印
・14中、園長・担任印、訂正印
・15中、項目確認者印、確認者印、訂正印、欄外押印
開示することにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第4号)

・1中、「1.経過説明」の一部、「2.異変時の様子」の一部、「3.最近の児童の様子」の一部
・2中、「5.検査状況等」の一部
・3中、「1.〇歳児室の当時の状況再現」中の一部、「5.」の項目名及び内容、「6.法人からの相談」
・7中、「5 検査状況等」の一部、「6 今後の対応」の一部
・8中、「〇:〇頃」
都が行う検査事務において取得した一般に公にされていない情報であって、公にすることにより関係者との信頼関係を損ね、今後の検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)

・6中、「◆検査結果と確認方法」の結果欄及び確認方法欄、「◆」の項目名及び内容
都が行う検査事務において取得した一般に公にされていない情報であって、公にすることにより関係者との信頼関係を損ね、又は速報版の報告作成時点の未確定の検査結果及び検査手法が公になることにより、今後の検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.