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令和5年(2023年)1月17日更新

第167回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:令和4年12月22日(木曜日)
出席者:久保内部会長、德本委員、寶金委員、峰委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名
※「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 諮問第927号

諮問件名 「火災調査書」の開示決定に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
決定内容 開示決定
対象保有個人情報 火災調査書類(令和○年○月○日○○号)のうち、火災調査書(様式第15号及び様式第15号の2)に記載されている○○様の個人情報
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第936号

諮問件名 「生活安全相談処理結果表」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<対象保有個人情報>
1 生活安全相談処理結果表(警視庁〇〇警察署 受理年月日 平成〇年〇月〇日 受理番号 〇号 相談処理結果を含む)
2 生活安全相談処理結果表(警視庁〇〇警察署 受理年月日 令和〇年〇月〇日 受理番号 〇号)

<非開示情報及び理由>
1 警察職員の氏名及び印影
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

2 相談処理経過の概要のうち、別紙「処理経過の概要」欄で開示請求者以外の個人に関する情報が記載された部分
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

3 生活安全相談処理結果表のうち、
・「分類種別」欄
・「措置方法措置結果」欄
・「相談の種別」欄
・「事件化の検討」欄
・「連絡引継確認印」欄
・「相手方」欄
相談処理経過の概要のうち、
・「分類種別」欄
・「措置」欄
・別紙「相談処理経過の概要」で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
相談関係者のうち、非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
相談処理結果のうち、
・「分類種別」欄
・「措置」欄
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第945号

諮問件名 「出火原因判定書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<対象保有個人情報>
火災調査書類(令和○年○月○日○第○号)のうち、出火原因判定書(別記様式第16号及び別記様式第26号)に記載されている○○様の個人情報

(開示しない部分及びその理由)
<欄・項目名>
階級・氏名
<非開示部分>
書類作成者の氏名及び印影
<非開示の理由>
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号)第16条第2号に該当する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第947号

諮問件名 「110番処理簿」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<対象保有個人情報>
110番処理簿、○○警察署
(1)令和○年○月○日、整理番号○○
(2)令和○年○月○日、整理番号○○

<非開示情報及び理由>
1 警察職員の氏名及び印影
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

2 「入電事案名」欄
「通報場所」欄
「通報者」欄
「通報局」欄
「通知電話番号」欄
【事件内容及び犯人人相等】【訴出人等】欄
【処理てん末状況】欄の非開示とした部分
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
110番通報及びその処理は通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務及び110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

3 「処理事案名」欄
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

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