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令和5年(2023年)2月24日更新

第169回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:令和5年2月21日(火曜日)
出席者:久保内部会長、●本委員、寶金委員、峰委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名
※「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 個人情報保護審査会 諮問第927号

諮問件名 「火災調査書」の開示決定に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
決定内容 開示決定
対象保有個人情報 火災調査書類(令和○年○月○日○○号)のうち、火災調査書(様式第15号及び様式第15号の2)に記載されている○○様の個人情報
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 個人情報保護審査会 諮問第945号

諮問件名 「出火原因判定書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<対象保有個人情報>
火災調査書類(令和○年○月○日○第○号)のうち、出火原因判定書(別記様式第16号及び別記様式第26号)に記載されている○○様の個人情報

(開示しない部分及びその理由)
<欄・項目名>
階級・氏名
<非開示部分>
書類作成者の氏名及び印影
<非開示の理由>
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号)第16条第2号に該当する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 個人情報保護審査会 諮問第949号

諮問件名 「110番処理簿」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

<請求に係る保有個人情報の内容>
○年○月○日~○年○月○日迄の間に私が110番通報した際110番処理簿(○○、○○、○○、○○、○○、○○警察署管内、○○)

<非開示理由>
本件開示請求に係る保有個人情報が記録された110番処理簿は、作成しておらず、存在しません。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 個人情報保護審査会 諮問第950号

諮問件名 「交番における相談記録」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

<請求に係る保有個人情報の内容>
相談記録
期間 ○年○月○日~○年○月○日迄の間
○○交番、○○交番、○○交番、○○交番のもの

<非開示部分>
本件開示請求に係る保有個人情報が記録された相談記録は、作成しておらず、存在しません。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

5 個人情報保護審査会 諮問第951号

諮問件名 「○○警察署生活安全課における相談記録」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

<請求に係る保有個人情報の内容>
相談記録
○○警察署の生活安全課(○年○月○日から同年○月○日までのもの、以前に開示を受けたものは不要)

<非開示理由>
本件開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成しておらず、存在しません。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

6 個人情報保護審査会 諮問第967号

諮問件名 「苦情申出に関する事実調査結果について」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<対象保有個人情報>
苦情申出に関する事実調査結果について(〇〇警察署、平成〇年〇月〇日付け、公安委員会室第〇号のもの)

<非開示部分>
警察職員の氏名、印影及び年齢
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
<非開示部分>
「3 取扱事実等」欄のうち(2)「取扱状況」の「ア」の1行目から3行目までの非開示とした部分、4行目の非開示とした左部分及び「イ」の1行目から2行目までの非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示することにより、関係者からの聴取内容及び当事者に関する情報が明らかとなり、今後、関係者からの協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となるなど、事案処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
<非開示部分>
「3 取扱事実等」欄のうち(2)「取扱状況」の「ア」の4行目の非開示とした右部分、5行目、「イ」の7行目から9行目まで、「ウ」及び「エ」の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
事案処理に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、今後の広聴等処理事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。

<対象保有個人情報>
苦情申出に関する事実調査結果について(〇〇警察署、平成〇年〇月〇日付け、東京都公安委員会室第〇号のもの)
<非開示部分>
警察職員の氏名、印影及び年齢
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
<非開示部分>
「3 取扱事実等」欄のうち(2)「取扱状況」の非開示とした部分(「ア」の8行目の非開示とした部分、9行目の非開示とした部分及び「カ」の5行目、6行目、8行目及び9行目を除く。)
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示することにより、関係者からの聴取内容及び当事者に関する情報が明らかとなり、今後、関係者からの協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となるなど、事案処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
<非開示部分>
「3 取扱事実等」欄のうち(2)「取扱状況」の「ア」の8行目の非開示とした部分、9行目の非開示とした部分、「カ」の5行目、6行目、8行目及び9行目
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
事案処理に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、今後の広聴等処理事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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