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令和5年(2023年)3月3日更新

第227回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:令和4年11月21日(月曜日)
出席者:吉戒部会長、友岡委員、府川委員、藤原委員
(事務局)左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計8名

1 諮問第790号外

(1) 諮問第790号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号〇〇)ただし、〇年〇月〇日から同年〇月〇日までに、請求者が〇〇児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録に限る。
【対象箇所】
○ページ 〇年〇月〇日〇時〇分
【非開示部分】
[相談主訴]欄
【非開示理由】
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(2) 諮問第791号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
対象文書が不存在のため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(3) 諮問第792号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 関係書類
【非開示理由】
対象文書が不存在のため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(4) 諮問第793号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
対象文書が不存在のため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(5) 諮問第794号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(6) 諮問第795号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(7) 諮問第796号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(8) 諮問第797号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(9) 諮問第798号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(10)諮問第799号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(11)諮問第800号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までに、請求者が○○児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:62KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(12)諮問第801号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までに、請求者が○○児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:60KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(13)諮問第802号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までに、請求者が○○児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:57KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(14)諮問第803号

諮問件名 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:71KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(15)諮問第804号

諮問件名 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:69KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(16)諮問第805号

諮問件名 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:71KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(17)諮問第806号

諮問件名 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:74KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(18)諮問第807号

諮問件名 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:76KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(19)諮問第808号

諮問件名 「指導経過記録票」外8件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
・指導経過記録票(受付番号○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
・児童票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:154KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(20)諮問第809号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(21)諮問第810号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(22)諮問第811号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(23)諮問第812号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(24)諮問第813号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(25)諮問第814号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(26)諮問第815号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(27)諮問第816号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(28)諮問第817号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(29)諮問第818号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(30)諮問第819号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(31)諮問第820号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(32)諮問第822号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:81KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(33)諮問第823号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
対象文書が不存在のため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(34)諮問第824号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(35)諮問第825号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(36)諮問第826号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(37)諮問第827号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(38)諮問第828号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(39)諮問第838号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○、及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:59KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(40)諮問第839号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(41)諮問第840号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(42)諮問第841号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(43)諮問第842号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(44)諮問第843号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(45)諮問第844号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(46)諮問第845号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:58KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(47)諮問第846号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(48)諮問第847号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:63KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(49)諮問第848号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
(指導経過記録票)
対象文書が不存在であるため
(関係書類)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(50)諮問第849号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(51)諮問第850号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(52)諮問第851号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:86KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(53)諮問第852号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
(指導経過記録票)
対象文書が不存在であるため
(関係書類)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(54)諮問第853号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:83KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(55)諮問第854号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(56)諮問第855号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:86KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(57)諮問第856号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(58)諮問第857号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(59)諮問第858号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(60)諮問第859号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(61)諮問第860号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(62)諮問第861号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(63)諮問第862号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。
【非開示の理由】
別紙(PDF:82KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(64)諮問第863号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(65)諮問第864号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(66)諮問第865号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(67)諮問第866号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(68)諮問第867号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(69)諮問第868号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(70)諮問第869号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○))ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。
【非開示の理由】
別紙(PDF:83KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(71)諮問第870号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(72)諮問第871号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(73)諮問第872号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(74)諮問第873号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(75)諮問第874号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(76)諮問第875号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(77)諮問第876号

諮問件名 「児童票」外9件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
・児童票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(78)諮問第877号

諮問件名 「児童票」外9件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
・児童票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(79)諮問第878号

諮問件名 「児童票」外9件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
・児童票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(80)諮問第879号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(81)諮問第880号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(82)諮問第881号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(83)諮問第882号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(84)諮問第883号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(85)諮問第884号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(86)諮問第885号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(87)諮問第886号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(88)諮問第887号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(89)諮問第888号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(90)諮問第889号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(91)諮問第890号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(92)諮問第891号

諮問件名 「児童票」外9件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
児童票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(93)諮問第892号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(94)諮問第893号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(95)諮問第894号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(96)諮問第895号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(97)諮問第896号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(98)諮問第897号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(99)諮問第898号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(100)諮問第899号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(101)諮問第900号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(102)諮問第901号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(103)諮問第902号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(104)諮問第903号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(105)諮問第904号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(106)諮問第905号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(107)諮問第906号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(108)諮問第907号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(109)諮問第908号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(110)諮問第909号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(111)諮問第910号

諮問件名 「指導経過記録票」外5件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)ただし、令和○年○月○日から同年○月○日までの記録に限る。
・児童票(○○)
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:79KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(112)諮問第911号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)ただし、令和○年○月○日から同年○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第930号

諮問件名 「全診療記録」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 地方独立行政法人東京都立病院機構理事長(東京都立○○病院)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
【非開示とした部分】
【非開示理由】

1 患者診療録(P○)
・傷病名
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

2 患者診療録(P○)
・傷病名
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)
・登録者、最終更新者(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

3 患者診療録(P○~○)
・成育歴、現病歴、現症、
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条第6号)
・記述者(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

4 患者診療録(P○)
・入院病名
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)
・外来申込医、依頼(医師氏名)、記述者(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

5 患者診療録(P○)
・精神保健指定医、記述者(医師氏名、看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

6 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

7 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

8 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

9 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

10 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

11 患者診療録(P○)
・外来申込医、記述者(医師氏名、看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)
・入院病名
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

12 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

13 患者診療録(P○)
・主病名
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)
・記述者(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

14 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

15 患者診療録(P○)
・診断群分類、DPCコード、主病名、医療資源を最も投入した病名、入院契機病名
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)
・記述者(医師氏名、診療情報管理士氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

16 患者診療録(P○)
・請求項目医師確認(医師氏名)、請求項目事務確認(診療情報管理士氏名)、請求項目看護確認(看護師氏名)、記述者(看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

17 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名、看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

18 患者診療録(P○)
・記述者(看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

19 患者診療録(P○)
・記述者(看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

20 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名、看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

21 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名、看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

22 患者診療録(P○)
・記述者(看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

23 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名、看護師氏名)、記述(○/○/○ ○:○)(職員氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

24 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名、看護師氏名)、隔離拘束(医師名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

25 ○○病院静脈血栓塞栓症予防チェックリスト(内科系)(P○)
・医師名、看護師名、担当医、NS、主治医名
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

26 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名、看護師氏名)、隔離拘束(医師名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

27 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名、看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

28 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

29 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

30 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名、看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

31 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名、看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)
・記述(○/○/○ ○:○)
開示を前提とした場合、今後、家族等からの協力が得にくくなる事、今後の措置入院業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条第6号)

32 患者診療録(P○)
・記述者(看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

33 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名、看護師氏名、薬剤師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

34 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名、看護師氏名)、隔離拘束(医師名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

35 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名、看護師氏名)、隔離拘束(医師名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

36 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名、看護師氏名)、隔離拘束(医師名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

37 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名、看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

38 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名)、隔離拘束(医師名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

39 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名)、隔離拘束(精神保健指定医師名)、隔離・身体拘束解除(医師名)、精神科救急指示(拘束)2)(精神保健指定医師名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

40 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名、看護師氏名)、診療経過記録(○/○ ○:○医師名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)
・記述(○/○/○ ○:○)
開示を前提とした場合、今後、家族等からの協力が得にくくなる事、今後の措置入院業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条第6号)

41 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名、看護師氏名)、隔離拘束(医師名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

42 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名、看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

43 患者診療録(P○)
・記述者(看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

44 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名、看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

45 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名、看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

46 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名、看護師氏名)、隔離拘束(医師名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

47 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名、委託計算事務員氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

48 診療情報提供書(転院)(P○)
・傷病名又は主訴(病名)
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条第6号)

49 患者診療録(P○)
・記述者(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

50 患者診療録(P○~○)
・主治医(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)
・診断名、○○(疾病コード)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)
・入院病歴
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条第6号)

51 一般フローシート(P○)
・サイン(看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

52 一般フローシート(P○)
・指定医師名(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

53 一般フローシート(P○)
・指示医師名(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

54 患者診療録
フローシート(入力値)(P○)
・更新者(看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

55 患者診療録
フローシート(入力値)(P○)
・サイン(看護師氏名)、更新者(看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

56 患者診療録
フローシート(入力値)(P○)
・サイン(看護師氏名)、更新者(看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

57 患者診療録
フローシート(入力値)(P○)
・サイン(看護師氏名)、更新者(看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

58 患者診療録
フローシート(入力値)(P○)
・サイン(看護師氏名)、更新者(看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

59 患者診療録
フローシート(入力値)(P○)
・サイン(看護師氏名)、更新者(看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

60 患者診療録
フローシート(入力値)(P○)
・サイン(看護師氏名)、更新者(看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

61 患者診療録
フローシート(入力値)(P○)
・サイン(看護師氏名)、更新者(看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

62 患者診療録
フローシート(入力値)(P○)
・サイン(看護師氏名)、更新者(看護師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

63 健康認識/健康管理1)(P○)
・入院までの経過
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

64 検査詳細情報(P○)
・依頼医(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

65 検査詳細情報(P○)
・依頼医(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

66 検査詳細情報(P○)
・依頼医(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

67 検査詳細情報(P○)
・依頼医(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

68 検査詳細情報(P○)
・依頼医(医師氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの。(条例16条第2号)
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条第6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第938号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する○○に関する個人情報」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由 【存否応答拒否の理由】
当該情報については、存在するか否かを答えるだけで、児童相談所の相談援助方針を開示することとなり、児童相談所の相談援助業務に支障が生じるおそれがあることから、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号及び第17条の3に基づき、文書の存否を明らかにしないで非開示とする。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第934号、第935号

(1)諮問第934号

諮問件名 「人材情報シート」外9件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都下水道局長
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
(1)所属部における昇格順位
(2)局内における昇格順位
(3)人事課決定後に所属に通知した昇格者名
(4)昇格者見直しの起案・決定文書
(5)総務局への報告内容
(6)令和○年度に○○局、○○局、○○局へ局間異動対象者として先方に提出した書類
(7)推薦書
(8)先方からの回答分
(9)他に選考過程がわかる書類、資料一式
(10)(1)から(5)までについて平成○年度の書類

【非開示理由】
(1)から(5)まで及び(7)から(10)までについて
作成及び取得しておらず、存在しない。
(6)について
保存年限を経過し、廃棄済みのため存在しない。

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第935号

諮問件名 「平成○年度○○級職昇任選考被選考者調書」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都下水道局長
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
・平成○年度○○級職昇任選考被選考者調書
・平成○年度○○級職昇任選考被選考者調書

【開示しない部分及びその理由】
○○級昇任に係る事務に関し、評価、項目、判断等その事務の過程若しくは基準が明らかになり、公正な判断が行えなくなることで、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号)

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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