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令和5年(2023年)3月13日更新

第230回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:令和5年2月28日(火曜日)
出席者:吉戒部会長、友岡委員、府川委員、藤原委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計10名

1 諮問第790号外

(1)諮問第790号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号〇〇)ただし、〇年〇月〇日から同年〇月〇日までに、請求者が〇〇児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録に限る。
【対象箇所】
○ページ 〇年〇月〇日〇時〇分
【非開示部分】
[相談主訴]欄
【非開示理由】
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第791号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
対象文書が不存在のため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(3)諮問第792号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
対象文書が不存在のため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(4)諮問第793号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
対象文書が不存在のため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(5)諮問第794号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(6)諮問第795号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(7)諮問第796号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(8)諮問第797号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(9)諮問第798号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(10)諮問第799号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(11)諮問第800号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までに、請求者が○○児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:62KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(12)諮問第801号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までに、請求者が○○児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:60KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(13)諮問第802号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までに、請求者が○○児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:57KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(14)諮問第803号

諮問件名 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:71KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(15)諮問第804号

諮問件名 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:69KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(16)諮問第805号

諮問件名 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:71KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(17)諮問第806号

諮問件名 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:74KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(18)諮問第807号

諮問件名 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:76KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(19)諮問第808号

諮問件名 「指導経過記録票」外8件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
・指導経過記録票(受付番号○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
・児童票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:154KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(20)諮問第809号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(21)諮問第810号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(22)諮問第811号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(23)諮問第812号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(24)諮問第813号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(25)諮問第814号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(26)諮問第815号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(27)諮問第816号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(28)諮問第817号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(29)諮問第818号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(30)諮問第819号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(31)諮問第820号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(32)諮問第822号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:81KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(33)諮問第823号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
対象文書が不存在のため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(34)諮問第824号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(35)諮問第825号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(36)諮問第826号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(37)諮問第827号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(38)諮問第828号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(39)諮問第838号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○、及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:59KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(40)諮問第839号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(41)諮問第840号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(42)諮問第841号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(43)諮問第842号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(44)諮問第843号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(45)諮問第844号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(46)諮問第845号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:58KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(47)諮問第846号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(48)諮問第847号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:63KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(49)諮問第848号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
(指導経過記録票)
対象文書が不存在であるため
(関係書類)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(50)諮問第849号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(51)諮問第850号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(52)諮問第851号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:86KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(53)諮問第852号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
(指導経過記録票)
対象文書が不存在であるため
(関係書類)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(54)諮問第853号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:83KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(55)諮問第854号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(56)諮問第855号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:86KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(57)諮問第856号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(58)諮問第857号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(59)諮問第858号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(60)諮問第859号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(61)諮問第860号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(62)諮問第861号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(63)諮問第862号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。
【非開示の理由】
別紙(PDF:82KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(64)諮問第863号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(65)諮問第864号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(66)諮問第865号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(67)諮問第866号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(68)諮問第867号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(69)諮問第868号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(70)諮問第869号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○))ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。
【非開示の理由】
別紙(PDF:83KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(71)諮問第870号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(72)諮問第871号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(73)諮問第872号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(74)諮問第873号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(75)諮問第874号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(76)諮問第875号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(77)諮問第876号

諮問件名 「児童票」外9件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
・児童票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(78)諮問第877号

諮問件名 「児童票」外9件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
・児童票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(79)諮問第878号

諮問件名 「児童票」外9件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
・児童票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(80)諮問第879号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(81)諮問第880号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(82)諮問第881号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(83)諮問第882号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 関東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(84)諮問第883号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(85)諮問第884号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(86)諮問第885号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(87)諮問第886号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(88)諮問第887号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(89)諮問第888号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(90)諮問第889号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(91)諮問第890号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(92)諮問第891号

諮問件名 「児童票」外9件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
児童票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(93)諮問第892号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(94)諮問第893号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(95)諮問第894号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(96)諮問第895号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(97)諮問第896号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(98)諮問第897号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(99)諮問第898号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(100)諮問第899号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(101)諮問第900号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(102)諮問第901号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(103)諮問第902号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(104)諮問第903号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(105)諮問第904号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(106)諮問第905号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(107)諮問第906号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(108)諮問第907号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(109)諮問第908号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(110)諮問第909号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(111)諮問第910号

諮問件名 「指導経過記録票」外5件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)ただし、令和○年○月○日から同年○月○日までの記録に限る。
・児童票(○○)
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:79KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(112)諮問第911号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)ただし、令和○年○月○日から同年○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:53KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第929号、第933号

(1)諮問第929号

諮問件名 保有個人情報開示請求に係る不作為に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 未処分
未処分理由 ・様式の不備(「東京都個人情報の保護に関する条例第13条第1項」及び「知事が保有する個人情報の保護等に関する規則第2条」)
・本人確認書類の不備(東京都個人情報の保護に関する条例第13条第2項)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第933号

諮問件名 「診察要否決定書」外3件の一部開示決定及び「精神障がい者の釈放に係る通報書面及び添付資料」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定、却下
非開示理由

<一部開示決定>
【対象保有個人情報】
(1)令和○年○月○日付診察要否決定書(2)
(2)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第26条通報の診察要否について(通知)(案)
(3)令和○年○月○日付精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条・第24条・第25条・第26条及び第26条の3通報受理書兼調査書並びに第26条の2届出調査書
(4)令和元年度 26条通報

【非開示とした部分及びその理由】
(1)について
・職員氏名及び印影
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号に該当)
・先方の文書
開示を前提とした場合、十分な情報が提供されなくなるなど、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号に該当)
(2)について
・職員氏名
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号に該当)
・先方の文書
開示を前提とした場合、十分な情報が提供されなくなるなど、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号に該当)
(3)について
・病状の概要、問題行動(・精神障害又はその疑いに基づく事実行為・予測)
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号に該当)
・職員氏名及び印影
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号に該当)
(4)について
・先方の文書の日付、先方の文書番号
開示を前提とした場合、十分な情報提供がされなくなるなど、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号に該当)
・病状概要
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号に該当)

<却下>
【請求にかかる保有個人情報の内容】
開示請求者について東京都知事に対しなされた、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第26条の規定による「精神障がい者の釈放に係る通報」の書面及び添付資料

【却下理由】
請求の対象となる保有個人情報については、個人の前科、犯歴、勾留歴等を示す情報を含んでおり、開示請求に対する決定を行うことによって請求者本人の社会復帰や更生保護上の不利益となるおそれがあることから、東京都個人情報保護条例第30条の2の規定により、保有個人情報の開示請求の適用が除外されるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第953号、第954号

(1)諮問第953号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
受付番号〇〇の指導経過記録票。ただし、請求者と児童相談所のやり取りが記載された部分に限る

【非開示とした部分及びその理由】
(1)非開示とした部分
・全ての相談主訴
・要旨の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
・要旨及び詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
・要旨の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
・詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
・詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
・要旨及び詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
・詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
・詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
・詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
・詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
・要旨及び詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
・要旨の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
・要旨及び詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
・詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)

(2)非開示理由
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
児童相談所の評価、判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより、関係者の信頼関係が損なわれ、または相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第954号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
受付番号○○の指導経過記録票。ただし、○○と児童相談所のやり取りが記載された部分に限る

【非開示とした部分及びその理由】
1 非開示とした部分
(1)全ての相談主訴
(2)要旨及び詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
(3)要旨の一部及び詳細(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
(4)要旨及び詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
(5)要旨の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
(6)要旨の一部及び詳細(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
(7)要旨の一部及び詳細(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
(8)要旨の一部及び詳細(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
(9)詳細(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
(10)要旨の一部及び詳細(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
(11)詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
(12)要旨の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
(13)要旨の一部及び詳細(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
(14)要旨の一部及び詳細(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
(15)要旨及び詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
(16)詳細(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
(17)要旨及び詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
(18)要旨の一部及び詳細(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)
(19)要旨及び詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分)

2 非開示理由
・上記(1)(3)(4)(6)~(17)(19)
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
児童相談所の評価、判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより、関係者の信頼関係が損なわれ、または相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・上記(2)(18)
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
児童相談所の評価、判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより、関係者の信頼関係が損なわれ、または相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の特定の個人を識別できるものであり、また、開示請求者以外の個人の権利利益を害する恐れがあるため

・上記(5)
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の特定の個人を識別できるものであり、また、開示請求者以外の個人の権利利益を害する恐れがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第955号、第956号

(1)諮問第955号

諮問件名 「退校申請書」外1件の非訂正決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(産業労働局)
決定内容 非訂正
非訂正理由

【訂正を求める内容】
「退校申請」自体、および「退校申請処理簿」の抹消

【非訂正理由】
訂正請求のあった、「退校申請書」及び「退校申請処理簿」については、提出された資料を確認したところ、訂正請求に理由があるとは認められず、東京都個人情報の保護に関する条例第19条の2の訂正をしなければならない場合に該当しない。

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第956号

諮問件名 「退校申請書」外1件の利用非停止決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(産業労働局)
決定内容 利用非停止
利用非停止理由

【利用停止を求める趣旨】
利用の停止、消去、提供の停止

【利用非停止理由】
利用停止請求のあった、「退校申請書」及び「退校申請処理簿」については、調査の結果、本人の意思に基づかず退校申請書が作成及び提出された事実は確認できず、適法かつ公正な手段によらずに収集されたとは認められない。
したがって、東京都個人情報の保護に関する条例第4条第1項に違反する事実はなく、両書類について利用停止しない。

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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