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令和5年(2023年)5月9日更新

第170回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:令和5年4月24日(月曜日)
出席者:久保内部会長、●本委員、寳金委員、峰委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名
※「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 個人情報保護審査会 諮問第978号

諮問件名 「〇〇年〇月〇日、〇〇内で行われた〇〇党総裁(当時)の応援演説に伴って取られた警察措置、およびそれに派生して発生した争訟事件、議会での報告等に関連して、警視庁において保有・作成している一切の行政文書のうち、請求者について記録ないしは言及している行政文書すべて。及び、その利用の状況がわかる一切の文書等。」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由

<請求に係る保有個人情報の内容>
〇〇年〇月〇日、〇〇内で行われた〇〇党総裁(当時)の応援演説に伴って取られた警察措置、およびそれに派生して発生した争訟事件、議会での報告等に関連して、警視庁において保有・作成している一切の行政文書のうち、請求者について記録ないしは言及している行政文書すべて。及び、その利用の状況がわかる一切の文書等。

<非開示理由>
東京都個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)第17条の3に基づき、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、非開示とします。
本件開示請求は、特定の警備措置に伴って作成及び取得された開示請求者本人に係る個人情報を求めるものであり、本件開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、条例第16条第4号の情報を開示することとなるため、条例第17条の3に基づき、本件請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
本件開示請求に係る保有個人情報は、その存否を明らかにすることにより、特定の個人について当庁警備部が情報を作成又は取得したか否かを明らかにすることとなり、その結果、不法行為が容易となり、対抗措置を講じるなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 個人情報保護審査会 諮問第967号

諮問件名 「苦情申出に関する事実調査結果について」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<対象保有個人情報>
苦情申出に関する事実調査結果について(〇〇警察署、平成〇年〇月〇日付け、公安委員会室第〇号のもの)

<非開示部分>
警察職員の氏名、印影及び年齢
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
<非開示部分>
「3 取扱事実等」欄のうち(2)「取扱状況」の「ア」の1行目から3行目までの非開示とした部分、4行目の非開示とした左部分及び「イ」の1行目から2行目までの非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示することにより、関係者からの聴取内容及び当事者に関する情報が明らかとなり、今後、関係者からの協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となるなど、事案処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
<非開示部分>
「3 取扱事実等」欄のうち(2)「取扱状況」の「ア」の4行目の非開示とした右部分、5行目、「イ」の7行目から9行目まで、「ウ」及び「エ」の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
事案処理に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、今後の広聴等処理事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。

<対象保有個人情報>
苦情申出に関する事実調査結果について(〇〇警察署、平成〇年〇月〇日付け、東京都公安委員会室第〇号のもの)
<非開示部分>
警察職員の氏名、印影及び年齢
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
<非開示部分>
「3 取扱事実等」欄のうち(2)「取扱状況」の非開示とした部分(「ア」の8行目の非開示とした部分、9行目の非開示とした部分及び「カ」の5行目、6行目、8行目及び9行目を除く。)
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示することにより、関係者からの聴取内容及び当事者に関する情報が明らかとなり、今後、関係者からの協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となるなど、事案処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
<非開示部分>
「3 取扱事実等」欄のうち(2)「取扱状況」の「ア」の8行目の非開示とした部分、9行目の非開示とした部分、「カ」の5行目、6行目、8行目及び9行目
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
事案処理に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、今後の広聴等処理事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 個人情報保護審査会 諮問第970号

諮問件名 「令和〇年〇月〇日に関する電話対応の事実をメモしたものとして〇〇署〇〇課〇〇係長が作成した、私の電話番号等が記載されているノートの写し(〇〇課で、又は〇〇係長本人において保管)」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由

<請求に係る保有個人情報の内容>
「令和〇年〇月〇日に関する電話対応の事実をメモしたものとして〇〇署〇〇課〇〇係長が作成した、私の電話番号等が記載されているノートの写し(〇〇課で、又は〇〇係長本人において保管)

<非開示理由>
東京都個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)第17条の3に基づき、当該開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否します。
本件開示請求は、特定の警察職員が作成した保有個人情報を求めるものであり、当該開示請求に係る保有個人情報の存否を答えることにより、条例第16条第2号に規定する開示請求者以外の個人に関する情報、同条第4号に規定する犯罪の予防・捜査等情報を開示することとなるため、条例第17条の3に基づき、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
本件開示請求に係る保有個人情報の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
本件開示請求に係る保有個人情報の存否を答えることにより、特定の個人が〇〇警察署の警察職員であるか否かを答えることとなり、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

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