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令和5年(2023年)5月18日更新

第231回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:令和5年4月28日(金曜日)
出席者:吉戒部会長、荒木委員、友岡委員、府川委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計10名

1 諮問第790号外

(1)諮問第790号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号〇〇)ただし、〇年〇月〇日から同年〇月〇日までに、請求者が〇〇児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録に限る。

【対象箇所】
○ページ 〇年〇月〇日〇時〇分

【非開示部分】
[相談主訴]欄

【非開示理由】
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第791号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
関係書類

【非開示理由】
対象文書が不存在のため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(3)諮問第792号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
関係書類

【非開示理由】
対象文書が不存在のため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(4)諮問第793号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
関係書類

【非開示理由】
対象文書が不存在のため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(5)諮問第794号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(6)諮問第795号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(7)諮問第796号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(8)諮問第797号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(9)諮問第798号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(10)諮問第799号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(11)諮問第800号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までに、請求者が○○児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録に限る。

【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:62KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(12)諮問第801号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までに、請求者が○○児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録に限る。

【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:60KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(13)諮問第802号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までに、請求者が○○児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:57KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(14)諮問第803号

諮問件名 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。

【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:71KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(15)諮問第804号

諮問件名 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。

【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:69KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(16)諮問第805号

諮問件名 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○月○日までの記録に限る。

【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:71KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(17)諮問第806号

諮問件名 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○月○日までの記録に限る。

【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:74KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(18)諮問第807号

諮問件名 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○月○日までの記録に限る。

【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:76KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(19)諮問第808号

諮問件名 「指導経過記録票」外8件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
・指導経過記録票(受付番号○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
・児童票(受付番号○○、○○、○○及び○○)

【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:154KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(20)諮問第809号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(21)諮問第810号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(22)諮問第811号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(23)諮問第812号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(24)諮問第813号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(25)諮問第814号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(26)諮問第815号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(27)諮問第816号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(28)諮問第817号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(29)諮問第818号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(30)諮問第819号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(31)諮問第820号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(32)諮問第822号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。

【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:81KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(33)諮問第823号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
関係書類

【非開示理由】
対象文書が不存在のため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(34)諮問第824号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(35)諮問第825号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(36)諮問第826号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(37)諮問第827号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(38)諮問第828号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(39)諮問第838号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○、及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。

【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:59KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(40)諮問第839号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
関係書類

【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(41)諮問第840号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(42)諮問第841号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(43)諮問第842号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(44)諮問第843号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(45)諮問第844号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(46)諮問第845号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。

【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:58KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(47)諮問第846号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
関係書類

【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(48)諮問第847号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。

【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:63KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(49)諮問第848号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
関係書類

【非開示理由】
(指導経過記録票)
対象文書が不存在であるため
(関係書類)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(50)諮問第849号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)

【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(51)諮問第850号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)

【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(52)諮問第851号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。

【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:86KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(53)諮問第852号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
関係書類

【非開示理由】
(指導経過記録票)
対象文書が不存在であるため
(関係書類)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(54)諮問第853号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。

【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:83KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(55)諮問第854号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
関係書類

【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(56)諮問第855号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:86KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(57)諮問第856号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
関係書類

【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(58)諮問第857号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(59)諮問第858号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(60)諮問第859号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(61)諮問第860号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(62)諮問第861号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(63)諮問第862号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。
【非開示の理由】
別紙(PDF:82KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(64)諮問第863号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
関係書類

【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(65)諮問第864号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(66)諮問第865号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(67)諮問第866号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(68)諮問第867号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(69)諮問第868号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(70)諮問第869号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○))ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。

【非開示の理由】
別紙(PDF:83KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(71)諮問第870号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
関係書類

【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(72)諮問第871号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(73)諮問第872号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(74)諮問第873号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(75)諮問第874号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(76)諮問第875号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類

【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(77)諮問第876号

諮問件名 「児童票」外9件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
・児童票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)

【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(78)諮問第877号

諮問件名 「児童票」外9件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
・児童票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)

【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(79)諮問第878号

諮問件名 「児童票」外9件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
・児童票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)

【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(80)諮問第879号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(81)諮問第880号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(82)諮問第881号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(83)諮問第882号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(84)諮問第883号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(85)諮問第884号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(86)諮問第885号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(87)諮問第886号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(88)諮問第887号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(89)諮問第888号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(90)諮問第889号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(91)諮問第890号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(92)諮問第891号

諮問件名 「児童票」外9件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
児童票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)

【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(93)諮問第892号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(94)諮問第893号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(95)諮問第894号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(96)諮問第895号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(97)諮問第896号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

 

(98)諮問第897号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(99)諮問第898号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(100)諮問第899号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(101)諮問第900号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(102)諮問第901号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(103)諮問第902号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(104)諮問第903号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(105)諮問第904号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(106)諮問第905号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(107)諮問第906号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(108)諮問第907号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(109)諮問第908号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(110)諮問第909号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由

【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(111)諮問第910号

諮問件名 「指導経過記録票」外5件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)ただし、令和○年○月○日から同年○月○日までの記録に限る。
・児童票(○○)

【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:79KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(112)諮問第911号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)ただし、令和○年○月○日から同年○月○日までの記録に限る。

【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:53KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第955号、第956号

(1)諮問第955号

諮問件名 「退校申請書」外1件の非訂正決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(産業労働局)
決定内容 非訂正
非訂正理由

【訂正を求める内容】
「退校申請」自体、および「退校申請処理簿」の抹消

【非訂正理由】
訂正請求のあった、「退校申請書」及び「退校申請処理簿」については、提出された資料を確認したところ、訂正請求に理由があるとは認められず、東京都個人情報の保護に関する条例第19条の2の訂正をしなければならない場合に該当しない。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第956号

諮問件名 「退校申請書」外1件の利用非停止決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(産業労働局)
決定内容 利用非停止
利用非停止理由

【利用停止を求める趣旨】
利用の停止、消去、提供の停止

【利用非停止理由】
利用停止請求のあった、「退校申請書」及び「退校申請処理簿」については、調査の結果、本人の意思に基づかず退校申請書が作成及び提出された事実は確認できず、適法かつ公正な手段によらずに収集されたとは認められない。
したがって、東京都個人情報の保護に関する条例第4条第1項に違反する事実はなく、両書類について利用停止しない。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第937号外

(1)諮問第937号

諮問件名 「都民の声ワークシート」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
(1)(○○班)都民の声ワークシート中、○月○日、○月○日、○月○日、○月○日及び○月○日の○○担当の対応記録
(2)(○○担当)都民の声ワークシート中、○月○日の○○担当の対応記録

【非開示とした部分及びその理由】
(1) について
・平成○年○月○日及び○月○日の記録中、その後の処理の一部
保護の実施機関における生活保護運営に係る主観的な内容が記載されており、本人に開示することにより、都内の保護の実施機関との信頼関係が損なわれ、今後の技術的助言を通じた都内における適正な生活保護運営に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

(2) について
・その後の処理
一般に公にしていない内部管理情報であり、本人に開示することにより、関係者以外の者から電話やメール等があることで、行政運営に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第940号

諮問件名 「相談員受付票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
相談員受付票

【非開示とした部分及びその理由】
・平成○年○月○日
「医療機関等対応者名」
対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
「対象医療機関等との連絡調整など」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・平成○年○月○日
「医療機関等対応者名」
対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
「対象医療機関等との連絡調整など」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・平成○年○月○日
「医療機関等対応者名」
対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
「対象医療機関等との連絡調整など」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「医療機関等対応者名」
対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
「対象医療機関等との連絡調整など」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「対象医療機関等との連絡調整など」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「対応内容」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、今後、担当者が相談事項についての具体的な判断内容等を率直かつ詳細に記録することを躊躇するようになり、その結果、正確な事実の判断が困難になり、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「対応内容」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、今後、担当者が相談事項についての具体的な判断内容等を率直かつ詳細に記録することを躊躇するようになり、その結果、正確な事実の判断が困難になり、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「対応内容」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、今後、担当者が相談事項についての具体的な判断内容等を率直かつ詳細に記録することを躊躇するようになり、その結果、正確な事実の判断が困難になり、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「医療機関等対応者名」
対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
「対象医療機関等との連絡調整など」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「対応内容」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、今後、担当者が相談事項についての具体的な判断内容等を率直かつ詳細に記録することを躊躇するようになり、その結果、正確な事実の判断が困難になり、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「医療機関等対応者名」
対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
「対象医療機関等との連絡調整など」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「対象医療機関等との連絡調整など」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、今後、担当者が相談事項についての具体的な判断内容等を率直かつ詳細に記録することを躊躇するようになり、その結果、正確な事実の判断が困難になり、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「医療機関等対応者名」
対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
「対象医療機関等との連絡調整など」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「医療機関等対応者名」
対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
「対象医療機関等との連絡調整など」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(3)諮問第941号

諮問件名 「令和○年○月○日付けの審査請求人に関する『裁決書』別添の扱った証拠書類」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
(1)東京都情報公開審査会の答申について(回答)(令和○年○月○日付○生広情第○号)
(2)東京都情報公開審査会の答申について(回答)(令和○年○月○日付○生総総第○号)
(3)東京都情報公開審査会の答申について(回答)(令和○年○月○日付○生都管第○号)
(4)東京都情報公開審査会の答申について(回答)(令和○年○月○日付○生私行第○号)
(5)東京都情報公開審査会の答申について(回答)(令和○年○月○日付○総人人第○号)
(6)東京都情報公開審査会の答申について(回答)(令和○年○月○日付○総人人第○号)
(7)東京都情報公開審査会の答申について(回答)(令和○年○月○日付○総人調第○号)
(8)東京都情報公開審査会の答申について(回答)(令和○年○月○日付○総総法第○号)
(9)東京都情報公開審査会の答申について(回答)(令和○年○月○日付○総総文第○号)
(10)東京都情報公開審査会の答申に対する意見等の提出について(令和○年○月○日付○福保障精第○号)
(11)東京都情報公開審査会の答申に対する意見等の提出について(令和○年○月○日付○福保生保第○号)
(12)東京都情報公開審査会の答申に対する意見等の提出について(令和○年○月○日付○福保総職第○号)
(13)東京都情報公開審査会の答申に対する意見等の提出について(令和○年○月○日付○福保総総第○号)
(14)非開示決定通知書(平成○年○月○日付○生総総第○号)に係る意見照会書(平成○年○月○日付○生総総第○号)
(15)非開示決定通知書(平成○年○月○日付○生総総第○号)に係る開示決定等に係る意見書(○年○月○日付)
(16)非開示決定通知書(平成○年○月○日付○総人人第○号)に係る意見照会書(平成○年○月○日付○総人人第○号)
(17)非開示決定通知書(平成○年○月○日付○総人人第○号)に係る開示決定等に係る意見書(○年○月○日付)
(18)非開示決定通知書(平成○年○月○日付○総人人第○号)に係る開示決定等に係る意見書(○年○月○日付)

【非開示とした部分及びその理由】
(14)~(18)について
・氏名、住所
当該部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示することにより特定の個人を識別することができるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
当該部分は法人に関する情報であって、開示することにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第3号)
当該部分は意見照会先の情報であって、開示することにより、今後の意見照会に際して率直な意見が得られないことや、事業者と都との信頼関係が損なわれる可能性がある。この場合、今後、都の事業の適正な遂行等の妨げとなるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・印影
当該印影を開示することにより、印影の偽造等による犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号)

・開示決定に対する反対意思の有無
当該部分を開示することにより、都と研修を受託した外部事業者との信頼関係が損なわれ、研修事業者が都の研修業務への参入を忌避する可能性がある。この場合、今後実施する研修に支障が生ずるおそれがあり、研修事務の適正な遂行等の妨げとなるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・意見(開示決定に反対する理由)
当該部分を開示することにより、都と研修を受託した外部事業者との信頼関係が損なわれ、研修事業者が都の研修業務への参入を忌避する可能性がある。この場合、今後実施する研修に支障が生ずるおそれがあり、研修事務の適正な遂行等の妨げとなるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(4)諮問第948号

諮問件名 「東京都情報公開審査会速記録」外7件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
(1)東京都情報公開審査会速記録(第○回第○部会、開示請求者に係る部分)
(2)東京都情報公開審査会速記録(第○回第○部会、開示請求者に係る部分)
(3)東京都情報公開審査会速記録(第○回第○部会、開示請求者に係る部分)
(4)東京都情報公開審査会速記録(第○回第○部会、開示請求者に係る部分)
(5)東京都情報公開審査会速記録(第○回第○部会、開示請求者に係る部分)
(6)東京都情報公開審査会速記録(第○回第○部会、開示請求者に係る部分)
(7)東京都情報公開審査会速記録(第○回第○部会、開示請求者に係る部分)
(8)東京都情報公開審査会における諮問第○号外○件にかかわる審議資料

【非開示とした理由】
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号に該当
東京都情報公開条例第31条の規定により東京都情報公開審査会の審議は非公開とされており、審議資料等を開示することにより、審議の具体的内容が明らかになり、その結果、審議過程における委員の自由かつ率直な意見の交換と意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。

東京都個人情報の保護に関する条例第16第6号に該当
開示することにより、東京都情報公開条例第31条の規定により非公開とされている東京都情報公開審査会の審議における評価及び判断の過程が明らかとなり、その結果、開示された場合を懸念して、審査会委員が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない意見に終始するなど、活発な議論が行われなくなる等、審議案件を正確に見極め、評価、判断等を行うという審査会の適正な運営に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(5)諮問第958号

諮問件名 「東京都情報公開審査会答申第〇号に係る審議資料」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
令和〇年〇月〇日東京都情報公開審査会答申第〇号に係る審議資料

【非開示とした理由】
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号に該当
東京都情報公開条例第31条の規定により東京都情報公開審査会の審議は非公開とされており、審議における評価及び判断に関する資料等を開示することにより、当該審議の具体的内容が明らかとなり、その結果、審議過程における委員の自由かつ率直な意見の交換と意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。

東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
開示することにより、東京都情報公開条例第31条の規定により非公開とされている東京都情報公開審査会の審議における評価及び判断の過程が明らかとなり、その結果、開示された場合を懸念して、審査会委員が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない意見に終始するなど、活発な議論が行われなくなる等、審議案件を正確に見極め、評価、判断等を行うという審査会の適正な運営に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(6)諮問第959号

諮問件名 「苦情・告発情報等受理報告」の開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 全部開示決定
対象保有個人情報

【対象保有個人情報】
苦情・告発情報等受理報告(令和〇年〇月〇日受付分及び令和〇年〇月〇日受付分)

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(7)諮問第960号

諮問件名 「対応報告書」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
・対応報告書(令和〇年〇月〇日)
・対応報告書(令和〇年〇月〇日)

【非開示とした部分及びその理由】
・対応報告書(令和〇年〇月〇日)の対応内容欄の17行目14文字目から行末まで、21行目及び22行目
・対応報告書(令和〇年〇月〇日)の対応内容欄の〇行目から〇行目まで東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
・行政内部の確認や連絡等に関する情報が記載されており、開示することにより事務の適正な運営に支障が生じるおそれがあるため。

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(8)諮問第961号

諮問件名 「知事部局への照会メール」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【請求個人情報】
・〇生広情第〇号(令和〇年〇月〇日)の令和〇年〇月〇日付答申第〇号全件の開示請求時点の知事部局への照会メール全部

【非開示とした理由】
本件開示請求に係る公文書は、現に保有しておらず、存在しないため。

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(9)諮問第962号

諮問件名 「東京都情報公開審査会答申第〇号」の訂正請求却下に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 訂正請求却下
非開示理由

【却下とした理由】
東京都個人情報の保護に関する条例第19条第2項は、訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して「当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等」を提出し、又は提示しなければならない旨を規定している。
本件訂正請求において、訂正請求者から証明書類等の提出又は提示がないことから、同条第3項に基づき、訂正請求者に対し、補正として証明書類等の提出又は提示を求めたところ、当該補正の結果、証拠書類等の提出又は提示があったものと認められないため。

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(10)諮問第963号

諮問件名 「○福保指三第○号保有個人情報の作成記録上の事項の証拠」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【請求個人情報】
・○福保指三第○号(令和○年○月○日)保有個人情報の作成記録上R○.○/○「○○病院○○課○○氏」通話内容の「○○」・「○○」の証拠
【非開示とした理由】
請求に係る保有個人情報は作成及び取得されておらず存在しないため。

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(11)諮問第964号

諮問件名 「苦情・告発情報等受理報告」の非訂正決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非訂正決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
・苦情・告発情報等受理報告(令和○年○月○日受付分)

【非訂正とした理由】
請求者から提示された資料からは、訂正請求に係る保有個人情報に事実の誤りがあることが認められないため。
また、苦情・告発情報等受理報告に記録する事項・内容は、もっぱら所管課内における情報共有での利用を目的として、苦情等の受付を行った職員の判断に基づき記載するものであるところ、本件苦情・告発情報等受理報告については、当該利用目的に照らして訂正の必要が無いため
(東京都個人情報の保護に関する条例第19条の2)

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(12)諮問第965号

諮問件名 「○○の対応記録」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
○○氏の対応について(平成〇年〇月〇日、平成〇年〇月〇日、平成〇年〇月〇日)
【非開示とした部分及びその理由】
5行目・8行目・10行目・11行目・17行目・18行目・19行目・20行目・31行目の非開示とした部分

東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
・行政内部の判断・評価や対応方針、連絡等に関する情報が記載されており、開示することにより事務の適正な運営に支障が生じるおそれがあるため。

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(13)諮問第968号

諮問件名 「退校申請書」外1件の非訂正決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
令和〇年〇月〇日東京都情報公開審査会答申第〇号に係る審議資料(○○課及び○○担当職員による対応に関して、審査会委員が見分した記録)

【非開示とした理由】
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号に該当
東京都情報公開条例第31条の規定により東京都情報公開審査会の審議は非公開とされており、審議における評価及び判断に関する資料等を開示することにより、当該審議の具体的内容が明らかとなり、その結果、審議過程における委員の自由かつ率直な意見の交換と意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。

東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
開示することにより、東京都情報公開条例第31条の規定により非公開とされている東京都情報公開審査会の審議における評価及び判断の過程が明らかとなり、その結果、開示された場合を懸念して、審査会委員が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない意見に終始するなど、活発な議論が行われなくなる等、審議案件を正確に見極め、評価、判断等を行うという審査会の適正な運営に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(14)諮問第971号

諮問件名 「一般財団法人○○について、○○の対応記録」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化スポーツ局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
①○○○区 ○○氏.docx
②○○区 ○○氏対応.docx

【非開示とした部分及びその理由】
(1)の下記部分
・1ページ目の2行目22文字目から34文字目まで
・1ページ目の13行目25文字目から35文字目まで
・1ページ目の13行目41文字目から14行目9文字目まで
・1ページ目の16行目14文字目から19文字目まで
・1ページ目25行目3文字目から20文字目まで
・1ページ目25行目35文字目から40文字目まで
・2ページ目7行目36文字目から8行目42文字目まで
(2)の下記部分
・1ページ目下から4行目より上の行
・3ページ目5行目9文字目から27文字目まで
・3ページ目6行目12文字目から7行目14文字目まで
・3ページ目13行目7文字目から15文字目まで
・3ページ目26行目20文字目から34文字目まで
・4ページ目18行目16文字目から17文字目まで
・5ページ目3行目1文字目から11文字目まで
・5ページ目15行目28文字目から16行目14文字目まで
・7ページ目17行目31文字目から39文字目まで
・10ページ目31行目1文字目から8文字目まで

東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
東京都の事務に関する情報であり、開示することにより当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(15)諮問第995号

諮問件名 「答申第○○号○頁記載内容の証拠」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化スポーツ局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【非開示とした理由】
実施機関において、請求に係る保有個人情報を作成及び取得していないため

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(16)諮問第996号

諮問件名 「答申第○○号○頁記載内容の証拠」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【非開示とした理由】
当該公文書は、作成及び取得していないため、存在しない

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容

・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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