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令和5年(2023年)6月5日更新

第171回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:令和5年5月29日(月曜日)
出席者:久保内部会長、●本委員、寳金委員、峰委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名
※「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 個人情報保護審査会 諮問第978号

諮問件名 「〇〇年〇月〇日、〇〇内で行われた〇〇党総裁(当時)の応援演説に伴って取られた警察措置、およびそれに派生して発生した争訟事件、議会での報告等に関連して、警視庁において保有・作成している一切の行政文書のうち、請求者について記録ないしは言及している行政文書すべて。及び、その利用の状況がわかる一切の文書等。」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由

<請求に係る保有個人情報の内容>
〇〇年〇月〇日、〇〇内で行われた〇〇党総裁(当時)の応援演説に伴って取られた警察措置、およびそれに派生して発生した争訟事件、議会での報告等に関連して、警視庁において保有・作成している一切の行政文書のうち、請求者について記録ないしは言及している行政文書すべて。及び、その利用の状況がわかる一切の文書等。

<非開示理由>
東京都個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)第17条の3に基づき、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、非開示とします。
本件開示請求は、特定の警備措置に伴って作成及び取得された開示請求者本人に係る個人情報を求めるものであり、本件開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、条例第16条第4号の情報を開示することとなるため、条例第17条の3に基づき、本件請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
本件開示請求に係る保有個人情報は、その存否を明らかにすることにより、特定の個人について当庁警備部が情報を作成又は取得したか否かを明らかにすることとなり、その結果、不法行為が容易となり、対抗措置を講じるなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 個人情報保護審査会 諮問第972号

諮問件名 「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

(請求に係る保有個人情報の内容)
110番処理簿、〇〇警察署
(1)令和〇年〇月〇日、整理番号〇〇
(2)令和〇年〇月〇日、整理番号〇〇

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
<非開示部分>
・警察職員の氏名及び印影
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
・「入電事案名」欄
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
・【処理てん末状況】欄のうち開示請求者以外の個人に関する情報が記載された部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
110番通報及びその処理は通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務及び110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
・「処理事案名」欄
・【処理てん末状況】欄のうち事案処理に係る評価又は判断に関する情報が記載された部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
・【事件内容及び犯人人相等】【訴出人等】欄の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、捜査の内容、手法等が明らかになるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
通信指令業務等の判断に関する情報であり、開示することにより、今後、当庁における通信指令業務等が円滑に運用できなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 個人情報保護審査会 諮問第973号

諮問件名 「少年相談受理簿」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

(請求に係る保有個人情報の内容)
少年相談受理簿(警視庁〇〇警察署、受理年月日 令和〇年〇月〇日、受理番号〇〇号、相談処理経過の概要(経過〇から〇まで)を含む)

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
<非開示部分>
・警察職員の氏名及び印影
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
・相談処理経過の概要のうち、別紙「相談処理経過の概要」で開示請求者以外の個人に関する情報が記載された部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、少年相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<非開示部分>
・少年相談受理簿のうち、
「種別」欄
「被相談者」欄で非開示とした部分
・相談処理経過の概要のうち、
「分類種別」欄
「措置」欄
「被相談者」欄で非開示とした部分
「処理経過の概要」欄及び別紙「相談処理経過の概要」で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
・相談関係者のうち、非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、少年相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 個人情報保護審査会 諮問第974号

諮問件名 「児童通告書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

(請求に係る保有個人情報の内容)
1 児童通告書(警視庁〇〇警察署、令和〇年〇月〇日付け、(〇.〇)第〇号)
2 児童通告書(警視庁〇〇警察署、令和〇年〇月〇日付け、(〇.〇)第〇号)
3 児童通告書(警視庁〇〇警察署、令和〇年〇月〇日付け、(〇.〇)第〇号)

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
<非開示部分>
・警察職員の氏名及び印影
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
・警察電話の内線番号
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示することにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
・「保護者」欄の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、少年警察活動の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
・別紙「通告理由及び処遇意見」で開示請求者以外の個人に関する情報が記載された部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるほか、警察が要保護児童を通告するに当たっての具体的な認定基準や判断事項が明らかとなり、少年警察活動の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
・別紙「通告理由及び処遇意見」で通告事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
要保護児童の通告事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、少年警察活動の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 個人情報保護審査会 諮問第970号

諮問件名 「令和〇年〇月〇日に関する電話対応の事実をメモしたものとして〇〇署〇〇課〇〇係長が作成した、私の電話番号等が記載されているノートの写し(〇〇課で、又は〇〇係長本人において保管)」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由

<請求に係る保有個人情報の内容>
「令和〇年〇月〇日に関する電話対応の事実をメモしたものとして〇〇署〇〇課〇〇係長が作成した、私の電話番号等が記載されているノートの写し(〇〇課で、又は〇〇係長本人において保管)

<非開示理由>
東京都個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)第17条の3に基づき、当該開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否します。
本件開示請求は、特定の警察職員が作成した保有個人情報を求めるものであり、当該開示請求に係る保有個人情報の存否を答えることにより、条例第16条第2号に規定する開示請求者以外の個人に関する情報、同条第4号に規定する犯罪の予防・捜査等情報を開示することとなるため、条例第17条の3に基づき、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
本件開示請求に係る保有個人情報の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
本件開示請求に係る保有個人情報の存否を答えることにより、特定の個人が〇〇警察署の警察職員であるか否かを答えることとなり、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

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