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令和5年(2023年)8月21日更新

第173回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:令和5年7月31日(月曜日)
出席者:久保内部会長、●本委員、寳金委員、峰委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名
※「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 個人情報保護審査会 諮問第942号

諮問件名 「令和○年○月○日より同年○月○日の期間に○○警察署留置中に私が宅下げ及び発信した信書(手紙類)の宛名人(相手名)及び日付けについての開示。(可能であれば宅下げ物品の記録相手名、品目、日付についても開示して下さい)。」の開示請求却下処分に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 却下
却下理由

本件開示請求に係る保有個人情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条に規定する「刑事事件に係る裁判又は検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分に係る保有個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求を却下します。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 個人情報保護審査会 諮問第944号

諮問件名 「令和○年○月○日より同年○月○日までの間、○○警察署留置場へ留置されていた期間に行った面会(接見)についての日時及び面会を行った時間と、面会者の氏名(何分間の面会を何月何日に行ったかと、相手の氏名又は姓のみでも可)可能なら相手の氏名、住所、生年月日」の開示請求却下処分に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 却下
却下理由

本件開示請求に係る保有個人情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条に規定する「刑事事件に係る裁判又は検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分に係る保有個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求を却下します。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 個人情報保護審査会 諮問第952号

諮問件名 「○年○月○日に作成された領置品リストが記載された書類」の開示請求却下処分に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 却下
却下理由

本件開示請求に係る保有個人情報は、被留置者に係る保有個人情報を求めるものと認められます。同情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条に規定する「刑事事件に係る裁判又は検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分に係る保有個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求を却下します。

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 個人情報保護審査会 諮問第972号

諮問件名 「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

(請求に係る保有個人情報の内容)
110番処理簿、〇〇警察署
(1)令和〇年〇月〇日、整理番号〇〇
(2)令和〇年〇月〇日、整理番号〇〇

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
<非開示部分>
・警察職員の氏名及び印影
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
・「入電事案名」欄
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
・【処理てん末状況】欄のうち開示請求者以外の個人に関する情報が記載された部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
110番通報及びその処理は通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務及び110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
・「処理事案名」欄
・【処理てん末状況】欄のうち事案処理に係る評価又は判断に関する情報が記載された部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
・【事件内容及び犯人人相等】【訴出人等】欄の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、捜査の内容、手法等が明らかになるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
通信指令業務等の判断に関する情報であり、開示することにより、今後、当庁における通信指令業務等が円滑に運用できなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

5 個人情報保護審査会 諮問第973号

諮問件名 「少年相談受理簿」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

(請求に係る保有個人情報の内容)
少年相談受理簿(警視庁〇〇警察署、受理年月日 令和〇年〇月〇日、受理番号〇〇号、相談処理経過の概要(経過〇から〇まで)を含む)

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
<非開示部分>
・警察職員の氏名及び印影
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
・相談処理経過の概要のうち、別紙「相談処理経過の概要」で開示請求者以外の個人に関する情報が記載された部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、少年相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<非開示部分>
・少年相談受理簿のうち、
「種別」欄
「被相談者」欄で非開示とした部分
・相談処理経過の概要のうち、
「分類種別」欄
「措置」欄
「被相談者」欄で非開示とした部分
「処理経過の概要」欄及び別紙「相談処理経過の概要」で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
・相談関係者のうち、非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、少年相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

6 個人情報保護審査会 諮問第974号

諮問件名 「児童通告書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

(請求に係る保有個人情報の内容)
1 児童通告書(警視庁〇〇警察署、令和〇年〇月〇日付け、(〇.〇)第〇号)
2 児童通告書(警視庁〇〇警察署、令和〇年〇月〇日付け、(〇.〇)第〇号)
3 児童通告書(警視庁〇〇警察署、令和〇年〇月〇日付け、(〇.〇)第〇号)

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
<非開示部分>
・警察職員の氏名及び印影
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
・警察電話の内線番号
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示することにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
・「保護者」欄の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、少年警察活動の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
・別紙「通告理由及び処遇意見」で開示請求者以外の個人に関する情報が記載された部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるほか、警察が要保護児童を通告するに当たっての具体的な認定基準や判断事項が明らかとなり、少年警察活動の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
・別紙「通告理由及び処遇意見」で通告事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
要保護児童の通告事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、少年警察活動の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

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