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令和5年(2023年)10月10日更新

第174回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:令和5年9月27日(水曜日)
出席者:久保内部会長、●本委員、寳金委員、峰委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名

※「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 個人情報保護審査会 諮問第952号

諮問件名 「○年○月○日に作成された領置品リストが記載された書類」の開示請求却下処分に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 却下
却下理由

本件開示請求に係る保有個人情報は、被留置者に係る保有個人情報を求めるものと認められます。同情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条に規定する「刑事事件に係る裁判又は検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分に係る保有個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求を却下します。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 個人情報保護審査会 諮問第975号

諮問件名 「110番処理簿」の非訂正決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非訂正決定
非訂正理由

(訂正を求める部分)
処理てん末状況欄の内、状況欄
(非訂正理由)
提出された資料からは、110番処理簿の内容を訂正すべき事実に誤りがあると判断できる具体的な根拠は認められないため、東京都個人情報の保護に関する条例第19条の2の訂正をしなければならない場合に該当しない。

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 個人情報保護審査会 諮問第979号

諮問件名 「110番処理簿」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定
非開示理由

<請求に係る保有個人情報の内容>
〇〇年〇月〇日午前〇時〇分頃、〇〇区〇〇〇-〇-〇、〇〇内の〇〇前にて、私が〇〇に衝突されて負傷した事案に係る〇〇警察署で作成された110番処理簿
<非開示理由>
平成〇〇年〇月〇日に〇〇警察署で作成された110番処理簿は、令和〇年〇月〇日で保存期間が満了しており、既に廃棄されているため、保有しておらず存在しません。

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 個人情報保護審査会 諮問第980号

諮問件名 「交通人身事故関係書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定
非開示理由

<請求に係る保有個人情報の内容>
〇〇年〇月〇日午前〇時〇分頃、〇〇区〇〇〇-〇-〇、〇〇内の〇〇売場〇棟前にて、私が〇〇に衝突されて負傷した事故についての〇〇警察署で作成された交通人身事故関係書類
<非開示理由>
本件開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成しておらず、存在しません。

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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