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令和5年(2023年)12月1日更新

第176回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:令和5年11月27日(月曜日)
出席者:久保内部会長、●本委員、峰委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名

「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 個人情報保護審査会 諮問第943号

諮問件名 「令和○年○月○日より同年○月○日迄の間、○○警察署に勾留、拘束されていた期間、私が外部病院診療所等へ診察治療へ行った際の日付・時間(出発より帰署の詳細)診療部位、施設、病院名についての個人情報、可能なら「投薬品名」「住所等」の開示」の開示請求却下処分に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 却下
却下理由

本件開示請求に係る保有個人情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条に規定する「刑事事件に係る裁判又は検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分に係る保有個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求を却下します。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 個人情報保護審査会 諮問第981号

諮問件名 「広聴処理一覧簿」外の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

(請求に係る保有個人情報の内容)
(1)広聴処理一覧簿(〇〇警察署、令和〇年、開示請求者に係る部分)
(2)苦情処理票(令和〇年〇月〇日受理、受理番号公安委員会室-〇号)
ア 広報課所有
(ア)上段決裁欄が斜線で、閉じられているもの(苦情申出の文書を含む。)
(イ)上段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)
イ 〇〇警察署保有
(ア)左上欄外に決裁欄があるもので上段決裁欄が斜線で閉じられているもの(苦情申出の文書を含む。)
(イ)上段決裁欄が空欄のもの(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
<非開示部分>
・非管理職の警察職員の氏名、印影及び年齢
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
・上記以外の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
通報者、目撃者その他の関係者からの聴取内容や事案処理に関する事務担当者の評価、判断等に係る情報であって、開示することにより、広聴等の処理に係る事実調査の記載が形骸化し、正確な事実の把握が困難になるなど、今後の広聴等処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 個人情報保護審査会 諮問第982号

諮問件名 「苦情処理票」外の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

(請求に係る保有個人情報の内容)
苦情処理票(令和〇年〇月〇日受理、受理番号 公安委員会-〇〇号、〇〇警察署)
(1)左上欄外に決裁欄が1つあるもの
(2)上段決裁欄が空欄のもの(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
<非開示部分>
・警察職員の氏名、印影及び年齢
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
・上記以外の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
事務処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の当庁における広聴等処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 個人情報保護審査会 諮問第992号

諮問件名 「交通事故事件捜査記録表」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

(請求に係る保有個人情報の内容)
交通事故事件捜査記録表(受理日 令和〇年〇月〇日、原票番号 〇〇警察署第〇〇号)

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
<非開示部分>
・(一)【運転・同乗(運転者氏名)・歩行・その他()】欄の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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