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令和5年(2023年)12月4日更新

第237回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:令和5年11月24日(金曜日)
出席者:吉戒部会長、荒木委員、友岡委員、府川委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計10名

1 諮問第790号外

(1)諮問第790号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号〇〇)ただし、〇年〇月〇日から同年〇月〇日までに、請求者が〇〇児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録に限る。
【対象箇所】
○ページ 〇年〇月〇日〇時〇分
【非開示部分】
[相談主訴]欄
【非開示理由】
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第791号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
対象文書が不存在のため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(3)諮問第792号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
対象文書が不存在のため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(4)諮問第793号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
対象文書が不存在のため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(5)諮問第794号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(6)諮問第795号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(7)諮問第796号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(8)諮問第797号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(9)諮問第798号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(10)諮問第799号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(11)諮問第800号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までに、請求者が○○児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:62KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(12)諮問第801号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までに、請求者が○○児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:60KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(13)諮問第802号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までに、請求者が○○児童相談所の担当者と面接又は電話した時の記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:57KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(14)諮問第803号

諮問件名 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:71KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(15)諮問第804号

諮問件名 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:69KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(16)諮問第805号

諮問件名 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:71KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(17)諮問第806号

諮問件名 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:74KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(18)諮問第807号

諮問件名 「指導経過記録票」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:76KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(19)諮問第808号

諮問件名 「指導経過記録票」外8件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
・指導経過記録票(受付番号○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
・児童票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:154KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(20)諮問第809号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(21)諮問第814号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(22)諮問第815号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(23)諮問第816号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(24)諮問第817号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(25)諮問第818号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(26)諮問第819号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(27)諮問第820号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(28)諮問第822号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:81KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(29)諮問第823号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
対象文書が不存在のため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(30)諮問第824号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(31)諮問第826号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(32)諮問第827号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(33)諮問第828号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(34)諮問第838号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○、及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:59KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(35)諮問第839号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(36)諮問第840号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(37)諮問第842号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(38)諮問第843号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(39)諮問第844号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(40)諮問第845号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:58KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(41)諮問第846号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(42)諮問第847号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
ただし、○年○月○日から○年○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:63KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(43)諮問第848号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
(指導経過記録票)
対象文書が不存在であるため
(関係書類)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(44)諮問第849号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(45)諮問第850号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(46)諮問第851号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:86KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(47)諮問第852号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
(指導経過記録票)
対象文書が不存在であるため
(関係書類)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(48)諮問第853号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:83KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(49)諮問第854号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(50)諮問第855号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:86KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(51)諮問第856号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(52)諮問第857号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(53)諮問第859号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(54)諮問第860号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(55)諮問第861号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(56)諮問第862号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。
【非開示の理由】
別紙(PDF:82KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(57)諮問第863号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(58)諮問第864号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(59)諮問第866号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(60)諮問第867号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(61)諮問第868号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(62)諮問第869号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○))ただし、令和○年○月○日から同月○日までの記録に限る。
【非開示の理由】
別紙(PDF:83KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(63)諮問第870号

諮問件名 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
関係書類
【非開示理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第8号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(64)諮問第871号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(65)諮問第873号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(66)諮問第874号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(67)諮問第875号

諮問件名 「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【対象保有個人情報】
1 指導経過記録票(受付番号○○)
2 関係書類
【非開示理由】
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
・児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
・未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当)
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(68)諮問第876号

諮問件名 「児童票」外9件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
・児童票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(69)諮問第877号

諮問件名 「児童票」外9件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
・児童票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(70)諮問第878号

諮問件名 「児童票」外9件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
・児童票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(71)諮問第879号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(72)諮問第880号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(73)諮問第882号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(74)諮問第883号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(75)諮問第884号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(76)諮問第885号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(77)諮問第886号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(78)諮問第888号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(79)諮問第889号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(80)諮問第890号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(81)諮問第891号

諮問件名 「児童票」外9件の訂正請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
児童票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)
【却下の理由】
条例第19条第2項で定められている訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出がなかったため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(82)諮問第892号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(83)諮問第893号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(84)諮問第895号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(85)諮問第896号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(86)諮問第897号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(87)諮問第898号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(88)諮問第899号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(89)諮問第901号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(90)諮問第902号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(91)諮問第903号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(92)諮問第904号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(93)諮問第905号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(94)諮問第907号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(95)諮問第908号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(96)諮問第909号

諮問件名 「○○児童相談所の保有する請求者に関する全て」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下
非開示理由 【却下の理由】
開示請求者による開示請求は、請求の内容において個人情報の開示請求制度を定めた趣旨に反し、また、その態様も看過し難く、かつ、児童相談所業務に多大な支障を来していることから、条例の趣旨目的を著しく逸脱したものであり、権利の濫用に該当するものと判断する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(97)諮問第910号

諮問件名 「指導経過記録票」外5件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
・指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)ただし、令和○年○月○日から同年○月○日までの記録に限る。
・児童票(○○)
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:79KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(98)諮問第911号

諮問件名 「指導経過記録票」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【請求に係る保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○、○○、○○、○○及び○○)ただし、令和○年○月○日から同年○月○日までの記録に限る。
【対象箇所】【非開示部分】【非開示理由】
別紙(PDF:53KB)のとおり
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第986号

諮問件名 医療保護入院に関する書類全て(○○/○○/○○~○○/○○/○○)(○○病院)
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
(1)平成〇年〇月〇日付医療保護入院同意書
(2)平成〇年〇月〇日付医療保護入院者の入院届
(3)平成〇年〇月〇日付医療保護入院者の退院届
【非開示とした部分及びその理由】
・上記(1)の職員氏名
精神保健福祉行政における職員の職務の特異性から、開示した場合に、今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)第16条第6号)
・上記(1)の入院同意者印影
印影の偽造等による犯罪を防止するため(条例第16条第4号)
・上記(2)の病院管理者印影
印影の偽造等による犯罪を防止するため(条例第16条第4号)
・上記(2)の病名、生活歴及び現病歴、現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像、医療保護入院の必要性
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
・上記(2)の入院を必要と認めた精神保健指定医氏名
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため(条例第16条第2号)
報告者の報告の内容が必ずしも本人の認識とは一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示することにより今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
・上記(2)の審査会意見
審査会の運営や事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)
・上記(3)の病院管理者印影
印影の偽造等による犯罪を防止するため(条例第16条第4号)
・上記(3)の病名
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第991号

諮問件名 ○○病院における○○に関する○○科の診療録の全部
実施機関 東京都立病院機構
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
○○病院における○○に関する○○科診療録の全部

【非開示とした部分及びその理由】
≪患者診療録(P.○)≫
・開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例第16条第2号(以下「第2号非開示」という。))
・精神障害者の医療及び保護を行い、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行うという精神保健福祉法の趣旨を踏まえ、開示することにより今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号(以下「第6号非開示」という。))
≪患者診療録(P.○)≫
・第2号非開示
・第6号非開示
≪患者診療録(P.○)≫
・第2号非開示
・第6号非開示
≪患者診療録(P.○)≫
・第2号非開示
・第6号非開示

審議区分 内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第983号外

(1)諮問第983号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの○○の指導経過記録票(受付番号○○)(受付番号○○)
【非開示とした部分及びその理由】
別紙(PDF:95KB)のとおり

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第984号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの○○の指導経過記録票(受付番号○○)(受付番号○○)のうち請求者本人に係る記録
【非開示とした部分及びその理由】
別紙(PDF:103KB)のとおり

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(3)諮問第985号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
○○児童相談所が保有する○○の指導経過記録票のうち、○○と児童相談所職員○○とのやり取り記録(令和〇年〇月から請求日までの記録)(受付番号○○)
【非開示とした部分及びその理由】
別紙(PDF:79KB)のとおり

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(4)諮問第987号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○)ただし、○○が、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までに、〇〇児童相談所と面接した内容に限る。
【非開示とした部分及びその理由】
≪指導経過記録票(受付番号○○)「令和〇.〇.〇 〇:〇」の相談主訴、要旨の一部及び詳細欄≫
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、東京都保有個人情報の保護に関する条例第16条第6号により非開示(以下「第6号非開示」という。)
≪指導経過記録票(受付番号○○)「令和〇.〇.〇 〇:〇」の相談主訴、要旨の一部及び詳細欄≫
第6号非開示

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(5)諮問第988号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○)ただし、○○が、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までに、○○児童相談所とやりとりした内容に限る。
【非開示とした部分及びその理由】
≪指導経過記録票(受付番号○○)「令和〇.〇.〇 〇:〇」の相談主訴欄≫
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、東京都保有個人情報の保護に関する条例第16条第6号により非開示(以下「第6号非開示」という。)

≪指導経過記録票(受付番号〇〇)「令和〇.〇.〇 〇:〇」の相談主訴欄≫
第6号非開示

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(6)諮問第989号

諮問件名 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号○○)ただし、○○が、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までに、〇〇児童相談所と面接した内容に限る。
【非開示とした部分及びその理由】
≪指導経過記録票(受付番号○○)「令和〇.〇.〇 〇:〇」の相談主訴、要旨の一部及び詳細欄≫
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、東京都保有個人情報の保護に関する条例第16条第6号により非開示(以下「第6号非開示」という。)

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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