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令和6年(2024年)1月30日更新

第178回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:令和6年1月29日(月曜日)
出席者:久保内部会長、●本委員、峰委員
(事務局)内山都政情報担当部長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計8名

「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 個人情報保護審査会 諮問第992号

諮問件名 「交通事故事件捜査記録表」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

(請求に係る保有個人情報の内容)
交通事故事件捜査記録表(受理日 令和〇年〇月〇日、原票番号 〇〇警察署第〇〇号)

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
<非開示部分>
・(一)【運転・同乗(運転者氏名)・歩行・その他()】欄の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 個人情報保護審査会 諮問第993号

諮問件名 「事件相談受理票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
事件相談受理票(警視庁〇〇警察署、受理年月日 令和〇年〇月〇日、受理番号〇〇号)

<非開示部分>
警察職員の氏名及び印影
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
〇事件相談受理票のうち、
・「分類種別」欄
・「措置方法措置結果」欄
・「相手方」欄
・「相談の要旨」欄で非開示とした部分
〇相談処理経過の概要のうち、
・「分類種別」欄
・「措置」欄
・「処理経過の概要」欄で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
〇相談関係者票のうち、非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、事件相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 個人情報保護審査会 諮問第994号

諮問件名 「相談管理簿」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
相談管理簿(〇〇警察署、令和〇年、開示請求者に係る部分)

<非開示部分>
警察職員の氏名及び印影
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
「署長速報」欄及び「システム登録確認」欄
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
相談事務に係る評価又は判断等に関する情報であって、開示することにより、相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 個人情報保護審査会 諮問第998号

諮問件名 「事件相談受理票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
事件相談受理票(警視庁〇〇警察署、受理年月日 令和〇年〇月〇日、受理番号〇〇号)

<非開示部分>
警察職員の氏名及び印影
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
〇「事件相談受理票」のうち、
・「分類種別」欄
・「措置方法措置結果」欄
・「相手方」欄
〇「相談処理経過の概要」のうち、
・「分類種別」欄
・「措置」欄
・「処理経過の概要」欄で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
〇「相談関係者票」のうち、非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、事件相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

5 個人情報保護審査会 諮問第999号

諮問件名 「組織犯罪対策相談受理票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
組織犯罪対策相談受理票(警視庁〇〇警察署、受理年月日 令和〇年〇月〇日、受理番号〇〇号)

<非開示部分>
警察職員の氏名及び印影
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
〇「組織犯罪対策相談受理票」相談受理票のうち、
・「分類種別」欄
・「措置方法措置結果」欄
・「相手方」欄
〇「相談処理経過の概要」のうち、
・「分類種別」欄
・「措置」欄
・「別紙相談処理経過の概要」で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
〇「相談関係者」のうち、非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、組織犯罪対策相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

6 個人情報保護審査会 諮問第1029号

諮問件名 「告訴・告発事件相談簿」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【請求に係る保有個人情報の内容】
告訴・告発事件相談簿(警視庁〇〇警察署、受理年月日 令和〇年〇月〇日、受理番号〇〇号)

<非開示部分>
警察職員の氏名及び印影
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
〇「告訴・告発事件相談簿」のうち、
・「措置方法措置結果」欄
・「被相談者」欄
・「相談の要旨」欄で非開示とした部分
〇「相談処理経過の概要」のうち、
・「分類種別」欄
・「措置」欄
・「処理経過の概要」欄で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
〇「相談関係者」のうち、非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、告訴・告発事件相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

【請求に係る保有個人情報の内容】
相談管理簿(〇〇警察署、令和〇年のもの)のうち開示請求者に係る部分
<非開示部分>
警察職員の氏名
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
「署長速報」欄及び「システム登録確認」欄
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
相談事務に係る評価又は判断等に関する情報であって、開示することにより、相談事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

7 個人情報保護審査会 諮問第1005号

諮問件名 「交通反則通告書(反則者が開示請求者とされており、かつ反則日時が令和〇年〇月〇日〇時〇分ごろとされているもの)、またはその写し、控え、若しくはそれに類するもの」の開示請求却下処分に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 却下
却下理由

本件開示請求に係る保有個人情報は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求を却下します。

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

8 個人情報保護審査会 諮問第1006号

諮問件名 『「交通反則通告書(反則者が開示請求者とされており、かつ反則日時が令和〇年〇月〇日〇時〇分ごろとされているもの)にかかる道路交通法違反事案」にかかる送致(刑事訴訟法246条)について、送致するしないの意思決定の結果が記されたもの』の開示請求却下処分に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 却下
却下理由

本件開示請求に係る保有個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第122条に規定する「刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更正緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更正緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求を却下します。

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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