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令和6年(2024年)4月1日更新

第241回東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:令和5年12月19日(火曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、中村委員、松前委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計6名

1 諮問第918号

諮問件名 「〇年〇月〇日付〇〇第〇号『教職員の服務事故について(報告)』」の一部開示決定
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

【対象保有個人情報】
以下の文書にあるあなたの情報
〇年〇月〇日付〇〇第〇号「教職員の服務事故について(報告)」

【非開示情報及び非開示理由】
・「1 事故の種類」欄
・「2 発生日時」欄(3)
・「3 発生場所」欄(3)
・「4 当事者・関係者の氏名等」の「当事者」欄(開示請求者の「学年・学級」、「氏名」、「生年月日」及び「年齢」を除く。)及び「関係者」欄
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)

・「5 発生の状況」欄(1)1)の「当事者」欄(開示請求者の「学年・学級」、「氏名」及び事情聴取内容を除く。)及び「関係者」欄
・「5 発生の状況」欄(1)2)
・「5 発生の状況」欄(2)1)の「当事者」欄(開示請求者の「学年・学級」、「氏名」及び事情聴取内容を除く。)及び「関係者」欄
・「5 発生の状況」欄(2)2)
・「5 発生の状況」欄(3)1)及び2)
・「6 学校及び〇〇区教育委員会の対応措置」欄
・「8 添付資料」欄
(開示請求者の「保護者が持参したもの」を除く。)
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
当事者、関係者等からの報告や事情聴取等の内容について、開示が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等からの報告や事情聴取等による適切な情報収集が困難となるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
当事者等が報告した内容や、事情聴取で話した内容等から〇〇区教育委員会が確認した、事故に係る詳細な情報について、開示が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等からの報告等による適切な情報収集が困難となるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・「7 〇〇区教育委員会の見解」欄
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
開示が前提となると、事故に関して、区市町村教育委員会が自らの率直な意見を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第931号

諮問件名 「服務事故に関する事情聴取書」外1件の非開示決定
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定
非開示理由等

【対象保有個人情報】
(1)服務事故に関する事情聴取書
(2)服務事故に対する監督責任に関する事情聴取書

【非開示理由】
被聴取者に係る情報は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)

事情聴取の内容について、開示が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者、関係者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第932号

諮問件名 「服務事故に関する事情聴取書」の非開示決定
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定
非開示理由等

【対象保有個人情報】
(1)服務事故に関する事情聴取書
(2)服務事故に対する監督責任に関する事情聴取書

【非開示理由】
被聴取者に係る情報は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)

事情聴取の内容について、開示が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者、関係者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第939号

諮問件名 「〇〇の服務事故に関する事情聴取書」外1件の非開示決定
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定
非開示理由等

【対象保有個人情報】
(1)■■■■の服務事故に関する事情聴取書
(2)■■■■の服務事故に対する監督責任に関する事情聴取書

【非開示理由】
被聴取者に係る情報は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)

事情聴取の内容について、開示が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者、関係者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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