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平成29年(2017年)2月9日更新

個人情報保護審査会(第57回第二部会議事概要)

第57回 東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成17年2月21日(月曜日)

1 諮問第100号

請求内容

○○保健所との相談記録(初回相談日から10年間)

実施機関

事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 請求者本人の相談に関する対処や所見などの個人情報であって、開示することにより、相談の継続や本人への支援に必要な事務の適正な執行に支障が生じるおそれがあるため(条例16条2号該当)。
  • 請求者本人以外の個人や法人に関する情報が記載されており、開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるため(条例16条4号該当)。

審議区分

見書代読・内容審議

審議内容

務局が異議申立人の意見書を代読し、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第101号

請求内容

○○保健所との相談記録(11年目以降)

実施機関

事(福祉保健局)

決定内容

開示

非開示理由

  • 請求者本人の相談に関する対処や所見などの個人情報であって、開示することにより、相談の継続や本人への支援に必要な事務の適正な執行に支障が生じるおそれがあるため(条例16条2号該当)。
  • 請求者本人以外の個人や法人に関する情報が記載されており、開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるため(条例16条4号該当)。

審議区分

見書代読・内容審議

審議内容

務局が異議申立人の意見書を代読し、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第96号

請求内容

事故監察について」等のうち請求人に関して記載された個人情報

実施機関

事(総務局)

決定内容

開示

非開示理由

  • 関係人等からの事情聴取等による調査に基づく情報であり、これを開示することは、今後の監察事務の適正な執行を阻害するなど、「調査に関する個人情報であって、開示することにより事務の適正な執行に支障が生じるおそれがある」ため(条例16条3号該当)。

審議区分

容審議

審議内容

開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第97号

請求内容

求人による職員の懲戒処分申立書の内容に係る文書

実施機関

事(病院経営本部)

決定内容

開示

非開示理由

  • 関係人等からの事情聴取等による調査に基づく情報であり、これを開示することは、今後の監察事務の適正な執行を阻害するなど、「調査に関する個人情報であって、開示することにより事務の適正な執行に支障が生じるおそれがある」ため(条例16条3号該当)。

審議区分

容審議

審議内容

開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第99号

請求内容

祉事務所と調停した情報が記載されている文書

実施機関

事(健康局医療サービス部)

決定内容

開示

非開示理由

  • 福祉事務所と調停をした情報が載っている記録等は当機関では関与及び保有しておらず、存在しないため。

審議区分

容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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