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平成29年(2017年)2月9日更新

個人情報保護審査会(第9回第三部会議事概要)

第9回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成18年9月15日(金曜日)

1 諮問第116号

諮問件名

○を情報収集活動するにあたり○○が警視庁公安部に協力要請した文書

実施機関

視庁(公安部)

決定内容

開示(存否応答拒否)

非開示理由

京都個人情報の保護に関する条例第17条の3に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。
件開示請求は、本人以外の特定個人及び特定個人に関する捜査活動等に係る請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号及び第4号に規定する情報を開示することとなるため。

  • (1)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号該当性
    当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、本人以外の特定個人の名誉及び信用に係る個人情報を開示することとなるため。
  • (2)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号該当性
    当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人に対する警察の捜査活動等に関する情報が明らかとなり、その結果、今後の捜査活動等その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

規概要・理由説明

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

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