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平成29年(2017年)2月9日更新

個人情報保護審査会(第12回第三部会議事概要)

第12回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成18年12月18日(月曜日)

1 諮問第123号

諮問件名

相談内容が記載された相談カード及び相談処理の記録」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(生活文化局)

決定内容

部開示

非開示理由

ンターと事業者との交渉経過を記載した部分消費生活総合センターのあっせんは、強制力を伴う法的権限に基づくものではなく事業者の自主的な協力を得て交渉を行っており、事業者との交渉過程を開示することは、今後の消費生活相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例第16条第6号該当)

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第121号

諮問件名

銃砲所持許可申請にかかる申請者身上調査書」の非開示決定に対する審査請求

実施機関

視庁(生活安全部)

決定内容

開示(2号・4号・6号該当)

非開示理由

  • (1)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号該当性
    本人以外の第三者の個人情報が記載されている部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるもの、又は識別することはできないが、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • (2)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号該当性
    警察職員の「氏名、印影」は、開示することにより、捜査等に従事する警察職員の氏名が明らかとなり、当該職員及びその家族等の生命若しくは身体に危害が加えられ、又はその地位若しくは正常な生活が脅かされるなど、犯罪の予防、捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (3)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号該当性
    非開示としたすべての部分は、今後の調査への対策が可能となり正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするなど、公正な判断が行えなくなるおそれがあるため。

審議区分

容審議

審議内容

開示決定の妥当性について審議を行った。

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