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平成29年(2017年)2月9日更新

個人情報保護審査会(第74回第二部会議事概要)

第74回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成19年2月20日(火曜日)

1 諮問第133号

諮問件名

指導経過記録票」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示決定

非開示理由
(16条6号)

  1. 「相談主訴」の欄の一部
    開示することによって、今後の児童の措置等の事務に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  2. 「要旨」、「詳細欄」
    心理面接の内容を開示することによって、心理面接の過程や基準が明らかになり、今後、公正な判断が行えなくなるおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  3. 「要旨」欄の一部
    評価、判断の過程が明らかとなるおそれがあるため。(条例16条6号該当)

審議区分

規概要・実施機関理由説明・意見書代読

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第126号

諮問件名

『入院措置要否決定書』ほか8件」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示決定

非開示理由
(16条2号・4号・6号)

定関与者の印影、役職、精神保健指定医氏名、通報者氏名、職員等の氏名及び印影については、開示請求者以外の個人に関する情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。(条例第16条第2号及び第6号該当)
影については、印影の偽造等による犯罪を防止するため。(条例第16条第4号該当)
名等については、専門的見地から行った診断内容に基づくものであり、開示することにより事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。(条例第16条第6号該当)

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第127号

諮問件名

指導力不足等教員の申請について(平成13年度、平成14年度、平成15年度)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

育庁

決定内容

部開示

非開示理由
(16条6号)

  1. 指導力不足等教員申請の申請についてのうち、指導力不足等教員とする理由(教育委員会の見解)(校長の総合所見)
    開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、適切な所見の記載が行われなくなるおそれがあり、公正かつ円滑な人事管理に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号該当)
  2. 指導力不足等教員申請に係る調書のうち、当該校での問題状況、本年度の研修結果の評価、指導等及び勤務等に関わる本人の状況
    開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、申請する際に、正確な状況を記入することができなくなるおそれがあり、公正かつ円滑な人事管理に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号該当)
  3. 同調書の事実行為の記録のうち、具体的な事実行為及び評価基準
    開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、申請する際に、正確な状況を記入することができなくなるおそれがあり、公正かつ円滑な人事管理に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号該当)
  4. 同調書の指導の経過及び指導の記録のうち、具体的な事実行為及び指導の経過及び結果に記載の、請求者に対する評価、所見等の記述
    開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、申請する際に、正確な状況を記入することができなくなるおそれがあり、公正かつ円滑な人事管理に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号該当)
  5. 教育職員業績評価のうち、第一次評価者欄、第二次評価者欄、特記事項欄、教育委員会評価欄の評価
    評価に係るものであり、公正かつ円滑な人事管理に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号該当)
  6. 指導力ステップアップ研修受講者評定表のうち、評定にかかわる事実・所見及び評定、総合評定
    開示が前提となると、審査会の資料作成の際、正確な情報を記入することができなくなり、審査会の判断に影響を及ぼすおそれがあり、公正かつ円滑な人事管理に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号該当)

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第128号

諮問件名

平成16年度県費負担教員の特例採用選考及び都立学校教員の特例転職選考に係る適正評定及び面接評定の提出について」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

育庁

決定内容

部開示

非開示理由
(16条6号)

  1. 面接委員及び評定者氏名
    開示が前提となると、受験者による面接委員及び評定者に対する不当な圧力がかかるおそれがある。
  2. 面接委員及び評定者の判断・評価に係る記述
    開示が前提となると、率直な意見の表明が行われにくくなるおそれがある。
  3. 評定の内容や判断基準
    開示が前提となると、選考受験者が当該評価のみを考えた対応・行動に終始するなど受験対策に利用され、正確な評価に支障が生じるおそれがある。
    上記のことから、適性かつ円滑な選考事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため(条例16条6号該当)

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第120号

諮問件名

『入院措置要否決定書』ほか7件」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

祉保健局

決定内容

部開示

非開示理由
(16条2号・6号)

定関与者の印影・役職、通報者、決定権者、精神保健指定医及び担当者等の氏名、職員の氏名及び印影については、開示請求者以外の個人に関する情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第16条第2号に該当する。
名等については、専門的見地から行った診断内容に基づくものであり、開示することにより事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

審議区分

見書代読・内容審議

審議内容

部開示の妥当性について、審議を行った。

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