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平成29年(2017年)2月9日更新

個人情報保護審査会(第14回第三部会議事概要)

第14回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成19年2月21日(水曜日)

1 諮問第130号

諮問件名

平成16年度教育職員定期評価本人開示結果報告書」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示

非開示理由

  • 平成16年度教育職員定期評価本人開示結果報告書のうち、被開示者に対して行った具体的な説明及び指導の内容、被開示者の意見・反応等、その際の非開示者の状況の部分
  • 平成16年度教育職員業績評価書のうち、評価結果の部分
  • 平成16年度教育職員職務実績記録にうち、教育職員の実績・行動、校長等の指導・指示等、結果の部分
  • 平成17年度教育職員育成シート(問題点と取組)のうち、一次評価、二次評価、平成16年度の問題点、平成17年度の取組、教育職員の意見等の部分
  • 教育職員評価結果に係る苦情相談調査票のうち、事実確認部分、管理主事等の意見、検討内容、再評価の要否、評価者への指導・注意等の内容等
  • 教育職員定期評価再評価に係る報告書兼決定書のうち、教育庁人事部長の報告内容、定期評価修正の有無、評価者に対する指導の有無、詳細な取扱内容の部分

れらの情報は人事管理の運用に関する情報であり、開示されることが前提となると、被開示者からの苦情や圧力等が生じることを考え、率直な意見の表明を行うことを躊躇し、当たり障りのない事柄のみを記入するようになり、人事事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例第16条第6号該当)

審議区分

見書代読・内容審議

審議内容

務局が異議申立人の意見書を代読した後、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第131号

諮問件名

平成16年度教育職員定期評価本人開示結果報告書」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示

非開示理由

  • 平成16年度教育職員定期評価本人開示結果報告書のうち、被開示者に対して行った具体的な説明及び指導の内容、被開示者の意見・反応等、その際の非開示者の状況の部分
  • 平成16年度教育職員業績評価書のうち、評価結果の部分
  • 平成16年度教育職員職務実績記録にうち、教育職員の実績・行動、校長等の指導・指示等、結果の部分
  • 平成17年度教育職員育成シート(問題点と取組)のうち、一次評価、二次評価、平成16年度の問題点、平成17年度の取組、教育職員の意見等の部分
  • 教育職員評価結果に係る苦情相談調査票のうち、事実確認部分、管理主事等の意見、検討内容、再評価の要否、評価者への指導・注意等の内容等
  • 教育職員定期評価再評価に係る報告書兼決定書のうち、教育庁人事部長の報告内容、定期評価修正の有無、評価者に対する指導の有無、詳細な取扱内容の部分

れらの情報は人事管理の運用に関する情報であり、開示されることが前提となると、被開示者からの苦情や圧力等が生じることを考え、率直な意見の表明を行うことを躊躇し、当たり障りのない事柄のみを記入するようになり、人事事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例第16条第6号該当)

審議区分

見書代読・内容審議

審議内容

務局が異議申立人の意見書を代読した後、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第124号

諮問件名

東京都心身障害者福祉センターが保有する○○の知的障害の判定に係る文書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示

非開示理由

  • 知能検査票の中の検査項目の検査者が正答不正答と判断した部分
    試験、選考、診断、指導、相談等に係る事務に関し、評価、判断等その事務の過程若しくは基準が明らかとなるおそれ又は公正な判断が行えなくなるおそれがあるため(条例16条6号該当)

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第125号

諮問件名

愛の手帳判定会議録」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示

非開示理由

  • 知能検査票の中の検査項目の検査者が正答不正答と判断した部分
    試験、選考、診断、指導、相談等に係る事務に関し、評価、判断等その事務の過程若しくは基準が明らかになるおそれ又は公正な判断が行えなくなるおそれがあるため(条例16条6号に該当)
  • 検査、質問等の中で各項目の判定に大きく影響した事項
    開示請求に係る保有個人情報が存在しないため

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第129号

諮問件名

110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

視庁(地域部)

決定内容

部開示(2号・4号・6号該当)

非開示理由

  • (1)東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号
    全ての非開示とした部分は、開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は識別することはできないが、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • (2)東京都個人情報の保護に関する条例第16条4号
    「通報場所」「通報者」「通報局」「通知電話番号」及び「事件内容及び犯人人相等、訴出人等」欄の非開示とした部分は、開示することにより、通報者等が特定され、その結果、これらの人々の生命若しくは身体等に危害が加えられ、又はその地位若しくは正常な生活が脅かされるなど、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (3)東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号
    「通報場所」「通報者」「通報局」「通知電話番号」及び「事件内容及び犯人人相等、訴出人等」欄の非開示とした部分は、110番通報は、通報者の秘密を守るという信頼関係に基づいており、その内容等が明らかになると、今後の当庁における通信指令業務の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

見書代読・内容審議

審議内容

務局が審査請求人の意見書を代読した後、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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