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平成29年(2017年)2月9日更新
開催日:平成19年9月21日(金曜日)
諮問件名 |
「平成17年○月○日における○○消防署の職員と○○市役所等による話合いにおける審査請求人に関する記録等」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 |
消防総監(東京消防庁) |
決定内容 |
非開示 |
非開示理由 |
平成17年○月○日に○○庁舎(○○市役所)において行われたとされる話し合いに、○○消防署の職員は出席しておらず、その内容が記録された公文書は作成及び取得していないため、審査請求人に係る保有個人情報は存在しない。 |
審議区分 |
新規概要・意見書代読・実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明及び意見書を代読した。その後、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「平成○年○月○日に審査請求人の自宅で○○消防署職員と審査請求人が面会したときの記録(○○消防署の職員が作成したもの。)」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 |
消防総監(東京消防庁) |
決定内容 |
非開示 |
非開示理由 |
請求に係る保有個人情報は、平成○年○月○日の記録として、○○消防署において作成した公文書(公文書名なし)が存在したが、本庁主管課への報告が完了したことに伴い、当該文書が不要となり廃棄したため現在は存在しない。 |
審議区分 |
新規概要・意見書代読・実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明及び意見書を代読した。その後、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「○○消防署における広聴事務処理票」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 |
消防総監(東京消防庁) |
決定内容 |
非開示 |
非開示理由 |
平成○年○月○日に○○消防署で対応した審査請求人に係る広聴事案については、記録処理をする必要がないと判断し、当該公文書を作成はしていないため、保有個人情報は存在しない。 |
審議区分 |
新規概要・意見書代読・実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明及び意見書を代読した。その後、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「○○消防署における広聴事務処理票」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 |
消防総監(東京消防庁) |
決定内容 |
非開示 |
非開示理由 |
平成○年○月○日に○○消防署で対応した審査請求人に係る広聴事案については、記録処理をする必要がないと判断し、当該公文書を作成はしていないため、保有個人情報は存在しない。 |
審議区分 |
新規概要・意見書代読・実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明及び意見書を代読した。その後、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「○○市教育委員会指導室から多摩教育事務所指導主事あて文書」の利用非停止決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都教育委員会 |
決定内容 |
利用非停止 |
利用非停止理由 |
請求の情報は、東京都教育委員会が苦情処理に当たり、事実関係の把握のために○○市教育委員会から収集したものである。この収集は、東京都個人情報の保護に関する条例第4条第3項のただし書き第6号の相談等の事務で事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生じると認められる場合で、本人以外から個人情報を収集できる場合に当たり、条例第21条の3第1項第1号に該当する違反の事実がないため。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
利用非停止決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○市教育委員会指導室から多摩教育事務所指導主事あて文書」の利用非停止決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都教育委員会 |
決定内容 |
利用非停止 |
利用非停止理由 |
請求の情報は、東京都教育委員会が苦情処理に当たり、事実関係の把握のために○○市教育委員会から収集したものである。この収集は、東京都個人情報の保護に関する条例第4条第3項のただし書き第6号の相談等の事務で事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生じると認められる場合で、本人以外から個人情報を収集できる場合に当たり、条例第21条の3第1項第1号に該当する違反の事実がないため。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
利用非停止決定の妥当性について審議を行った。 |
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