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平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第82回第一部会議事概要)

第82回東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成19年10月17日(水曜日)

1 諮問第149号/諮問第150号

諮問件名

京都個人情報保護審査会が不服申立人に対して意見書の収受を知らせる通知書の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(生活文化スポーツ局)

決定内容

開示決定

非開示理由

求に係る保有個人情報は、作成及び取得していないため、存在しない。

審議区分

規概要説明・意見書代読・理由説明

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明及び異議申立人の意見書を代読するとともに、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第139号

諮問件名

嘱託員選考推薦書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示決定

非開示理由

  • (1)「嘱託員選考推薦書」
    勤務状況の評定欄、適任職務欄、性格欄
    嘱託員選考の推薦にあたっての校長の判断・評価に係る記載であり、開示されることが前提となると、率直な意見の表明が行われず、適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。(条例第16条第6号該当)
  • (2)再任用職員・再雇用職員面接票(新規)
    • 面接委員職氏名
      面接委員職氏名、面接委員が面接を実施した結果を記述した内容、評語の内容、総合評定の内容、所見及び特記事項の内容
      面接委員の氏名は、開示されることが前提となると、面接委員の率直な意見の表明が行われにくくなるおそれがあり、その結果、正確な評価ができず、適正かつ円滑な選考事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
      面接委員が面接を実施した結果を記述した内容、評語の内容、総合評定の内容及び所見及び特記事項の内容が開示されることが前提になると、選考事務の過程又は基準が明らかになり、受験者の受験対策に利用されるおそれがある。
      その結果、公正かつ適正な選考事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。(条例第16条第6号該当)
  • (3)嘱託員選考第1次判定資料
    評定の結果、推薦書特記事項の内容、面接票特記事項概要の内容、判定経緯の内容、その他の判定項目及び判定内容
    判定に関して評価の対象とする事項や評価、判定にかかわる説明については、開示されることが前提となると、選考事務の過程や基準が明らかとなり、適正かつ円滑な選考事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。(条例第16条6号該当)

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第143号

諮問件名

東京都個人情報保護審査会第二部会第69回会議録のうち、審査請求人による意見陳述の申出の取扱いに関する部分」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(生活文化スポーツ局)

決定内容

開示決定

非開示理由

  • (1)条例第16条第5号に該当
    請求に係る保有個人情報は、非開示処分等の妥当性を審議する東京都個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の手続を逐語的に記録した会議録で、審議、検討又は協議に関する情報である。審議の具体的内容を開示することにより、個々の委員等に個別に働きかけが行われる懸念が生じることなどにより、将来予定されている同種の審議において、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。
  • (2)条例第16条第6号に該当
    審査会の手続は、条例第25条の6の規定に基づき公開しないこととされ、その判断及び判断の根拠はもっぱら答申により説明するものであって、その余の場で審査会の判断の過程に係る文書を開示することは、条例の想定しないところである。また、開示することとなると、担当課に対して審議の具体的内容やその適否についてより詳細な説明を求めることや、また、個々の委員等に個別に働きかけが行われることが推測され、審査会事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

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