ここから本文です。

平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第83回第二部会議事概要)

第83回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成20年2月28日(木曜日)

1 諮問第155号

諮問件名

入院措置要否決定書」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示

非開示理由

  1. 入院措置要否決定書
    • (1)病名(条例16条6号に該当)
      専門的見地から行った診療内容に基づくものであり、開示することにより、事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。
    • (2)決定関与者の印影、精神保健指定医氏名、職員の氏名及び印影(条例16条6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  2. 診察要否決定書(2)
    • 決定関与者の印影、精神保健指定医氏名、職員の氏名及び印影(条例16条6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第24条通報受理書兼調査書
    • (1)通報者氏名(条例16条2号に該当)
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • (2)調査を実施した職員の氏名及び印影(条例第16条第6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  4. 入院措置要否決定受理書
    • 職員の氏名及び印影(条例16条6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  5. 入院措置者入院依頼書措置入院に関する診断書(第一、第二)
    • (1)病名、生活歴及び現病歴、問題行動、現在の病状又は状態像、診察時の特記事項(条例16条6号に該当)
      専門的見地から行った診療内容に基づくものであり、開示することにより、事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。
    • (2)精神保健指定医氏名及び印影、職員氏名(条例16条6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  6. 措置入院者の症状消退届
    • (1)病名、入院以降の病状又は状態像の経過(条例16条6号に該当)
      専門的見地から行った診療内容に基づくものであり、開示することにより、事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。
    • (2)精神保健指定医氏名(条例16条6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • (3)主治医氏名(条例16条2号に該当)
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • (4)印影(条例16条4号に該当)
      印影の偽造等による犯罪を防止するため。

審議区分

容審議

審議内容

部開示の妥当性について審議を行った。

2 諮問第156号

諮問件名

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第24条通報受理書兼調査書」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示

非開示理由

  1. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第24条通報受理書兼調査書
    • (1)通報者氏名及び担当者名(条例16条2号に該当)
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • (2)調査を実施した職員の氏名及び印影(条例第16条第6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  2. 入院措置者入院依頼書措置入院に関する診断書(第一、第二)
    • (1)病名、生活歴及び現病歴、問題行動、現在の病状又は状態像、診察時の特記事項(条例16条6号に該当)
      専門的見地から行った診療内容に基づくものであり、開示することにより、事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。
    • (2)精神保健指定医氏名及び印影、職員氏名(条例16条6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

容審議

審議内容

部開示の妥当性について審議を行った。

3 諮問第154号

諮問件名

都立○○院における○○の外来カルテ、入院カルテ及び○○院の保育記録」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(病院経営本部)

決定内容

開示

非開示理由

求に係る保有個人情報を、未成年者の法定代理人に開示することは、当該未成年者の利益に反すると認められるため。(条例16条8号該当)

審議区分

容審議

審議内容

開示の妥当性について審議を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.