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個人情報保護審査会(第88回第二部会議事概要)
第88回 東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要
開催日:平成20年10月22日(水曜日)
1 諮問第164号
諮問件名
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「校長の服務事故について(報告)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て
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実施機関
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東京都教育委員会
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決定内容
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一部開示
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非開示理由
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- (1)校長の服務事故について(報告)
- 当事者の氏名等(生年月日、年齢、教職年数)
- 発生の状況(同僚の氏名及び状況)
開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号)
- 発生の状況(当事者・関係者からの事情聴取内容)
服務事故に関し、開示請求者以外の関係者から事実の把握のために聴取した内容である。開示されることとなると、今後、同種の事情聴取において正確な事実の把握が困難となり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるものであるため(条例16条6号)
- (2)東京都立○○高等学校長○○の服務事故について
- 事故者氏名(生年月日、年齢、職歴)
開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号)
- 事故の概要
- 処分措置(案)
- 備考
開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
開示請求者以外の特定の個人を識別することができないが、開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれがあるものであるため(条例16条2号)
- 事故の概要
服務事故に関し、開示請求者以外の関係者から事実の把握のために聴取した内容である。開示されることとなると、今後同種の事案に関し、正確な事実の把握が困難となり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるものであるため(条例16条6号)
- 備考
関係者から聞き取りしたことに対するセクハラ相談員の判断であり、開示されることとなると、今後同種の事案に関し、率直な意見の表明がされず、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるものであるため(条例16条6号)
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審議区分
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内容審議
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審議内容
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一部開示決定の妥当性について審議を行った。
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2 諮問第165号
諮問件名
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「校長の服務事故について(報告)」ほか1件の一部開示決定及び「東京都立○○高等学校○○校長の服務事故に関する事情聴取書」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て
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実施機関
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東京都教育委員会
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決定内容
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一部開示及び非開示
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非開示理由
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- (1)校長の服務事故について(報告)
- 当事者の氏名等(生年月日、年齢、教職年数)
- 発生の状況(同僚氏名)
開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号)
- 発生の状況(当事者・関係者からの事情聴取内容)
服務事故に関し、開示請求者以外の関係者から事実の把握のために聴取した内容である。開示されることとなると、今後、同種の事情聴取において正確な事実の把握が困難となり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるものであるため(条例16条6号)
- (2)東京都立○○高等学校長○○の服務事故について
- 事故者氏名(生年月日、年齢、職歴)
開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号)
- 事故の概要
- 処分措置(案)
- 備考
開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
開示請求者以外の特定の個人を識別することができないが、開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれがあるものであるため(条例16条2号)
- 事故の概要
服務事故に関し、開示請求者以外の関係者から事実の把握のために聴取した内容である。開示されることとなると、今後同種の事案に関し、正確な事実の把握が困難となり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるものであるため(条例16条6号)
- 備考
関係者から聞き取りしたことに対するセクハラ相談員の判断であり、開示されることとなると、今後同種の事案に関し、率直な意見の表明がされず、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるものであるため(条例16条6号)
- (1)東京都立○○高等学校○○校長の服務事故に関する事情聴取書
開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号)
服務事故に関し、開示請求者以外の関係者から事実の把握のために聴取した内容である。開示されることとなると、今後同種の事情聴取において正確な事実の把握が困難となり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため(条例16条6号)
- (2)私が事情聴取の際に、校長が私の病名を偽って職員会議(成績会議)で発言したことを訂正するように言っていただきたいと依頼したことを、都教委が校長に指導したことがわかる書類
事情聴取は服務事故の事実を確認するために聴取する場であり、聴取者から依頼を受ける立場ではなく、請求にかかる文書は作成しておらず存在しない。(不存在)
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審議区分
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内容審議
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審議内容
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一部開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。
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3 諮問第167号
諮問件名
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「児童票(1)」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て
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実施機関
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東京都知事(福祉保健局)
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決定内容
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一部開示
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非開示理由
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- (1)児童票(1)
- 1)「連絡先」欄(3行目及び6行目)
開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示
- 2)「相談内容」の欄(1行目25文字目から9行目まで)
法令等の定めるところにより開示することができない情報であり、条例第16条第1号により非開示
- 3)「家族の状況」の「健否」の欄及び「備考」の欄
開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示。また、開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- 4)「関係機関」の欄
開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- (2)児童票(3)
- 1)「家族・地域の状況」の欄(2行目から21行目まで)
開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示
- 2)「総合診断」の欄(2行目から最終行まで)
開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- (3)指導(調査・観察)経過記録票
- H○.○.○(5行目から7行目8文字目まで、11行目22文字目から同行25文字目まで、12行目から18行目まで)
開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示。また、開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- (4)虐待通告受付票
- 1)「虐待者」の欄及び「虐待内容」の欄
開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- 2)「通告者」の欄
法令等の定めるところにより開示することができない情報であり、条例第16条第1号により非開示
- 3)「今後の対応」の欄
開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- (5)児童票(5)医学的所見
- 1)「家族歴」の欄
開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- 2)「診断及び意見」の欄(3行目13文字目から12行目最終文字まで、15行目1文字目から同行7文字目まで)
開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- 3)「医師名」の欄
開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示。また、開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- (6)経過記録票及び指導経過記録票
- 経過記録票
- 1)平○.○.○(3行目24文字目から4行目22文字目まで、5行目8文字目から同行22文字目まで、7行目13文字目から同行16文字目まで、7行目37文字目から同行最終文字まで)
開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- 2)平○.○.○(3行目、4行目15文字目及び16文字目)
開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- 指導経過記録票
- 1)平成○.○.○ ○:○【詳細】の欄(1行目、2行目17文字目から同行28文字目まで、3行目1文字目から同行23文字目まで、4行目15文字目から同行27文字目まで、6行目7文字目から7行目16文字目まで、9行目28文字目から10行目最終文字まで)
開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示。また、開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- 2)平成○.○.○ ○:○【詳細】の欄(2行目から4行目まで)
開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示
- 3)平成○.○.○ ○:○【詳細】の欄(1行目から3行目まで)
開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示。また、開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
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審議区分
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意見書代読・内容審議
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審議内容
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審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。
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4 諮問第168号
諮問件名
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「児童票(1)」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て
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実施機関
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東京都知事(福祉保健局)
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決定内容
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一部開示
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非開示理由
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- (1)児童票(1)
- 1)「連絡先」欄(3行目及び6行目)
開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示
- 2)「相談内容」の欄(1行目25文字目から9行目まで)
法令等の定めるところにより開示することができない情報であり、条例第16条第1号により非開示
- 3)「家族の状況」の「健否」の欄及び「備考」の欄
開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示。また、開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- 4)「関係機関」の欄
開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- (2)児童票(3)
- 1)「家族・地域の状況」の欄(2行目から32行目まで)
開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示
- 2)「総合診断」の欄(2行目から最終行まで)
開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- (3)指導(調査・観察)経過記録票
- H○.○.○(2行目から18行目まで、20行目)
開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示。また、開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- (4)虐待通告受付票
- 1)「虐待者」の欄及び「虐待内容」の欄
開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- 2)「通告者」の欄
法令等の定めるところにより開示することができない情報であり、条例第16条第1号により非開示
- 3)「今後の対応」の欄
開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- (5)児童票(5)心理学的所見
- 「児童氏名」の欄の下枠(1行目から39行目まで)
開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- (6)経過記録票及び指導経過記録票
- 経過記録票
- 1)平○.○.○(2行目から最終行まで)
開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示。また、開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- 2)平○.○.○(3行目~最終行まで)
開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示。また、開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- 指導経過記録票
- 1)平成○.○.○ ○:○【詳細】の欄(1行目、2行目17文字目から同行23文字目まで、3行目1文字目から同行23文字目まで、4行目15文字目から同行27文字目まで、6行目7文字目から10行目最終文字まで)
開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示。また、開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- 2)平成○.○.○ ○:○【詳細】の欄(1行目から17行目まで)
開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示。また、開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
- 3)平成○.○.○ ○:○【詳細】の欄(1行目21文字目から2行目34文字目まで、4行目)
開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、条例第16条第2号により非開示。また、開示することにより、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、条例第16条第6号により非開示
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審議区分
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意見書代読・内容審議
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審議内容
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審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。
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