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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第92回第一部会議事概要)

第92回 東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成20年11月28日(金曜日)

1 諮問第166号

諮問件名

再雇用(教育職員)推薦書」外1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示決定

非開示理由

  1. 再雇用(教育職員)推薦書
    • 「健康状況欄」欄及び「性格」欄
      開示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • 「推薦項目」欄
      開示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
      開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  2. 判定用データ(申込区分別・19定年退以外)都立
    • 表中1段目のうち左から11列目、12列目の下段及び13列目
      開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • 表中本人に係る部分のうち左から11列目から13列目まで
      開示されることにより、選考に関する本人の評価が明らかになり、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

審議区分

容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第169号

諮問件名

指導力不足等教員の決定解除等一覧表」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示決定

非開示理由

  • (1)再雇用(教育職員)推薦書
    • 「健康状況」「性格」欄
      開示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • 「推薦項目」欄
      開示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
      開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受検対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • (2)平成19年度 再雇用(教育職員)評定票(新規)
    • 「面接委員職・氏名」欄
      開示されることにより、面接委員の心理的負担が増大し、引き受ける者が少なくなるなど、面接委員の確保が困難となり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • 「評定」欄
      開示されることにより、面接委員の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
      開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受検対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

審議区分

容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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