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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第95回第一部会議事概要)

第95回 東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成21年2月25日(水曜日)

1 諮問第185号

諮問件名

乙10号証(人事委員会審査書証)」の非訂正に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

訂正

非開示理由

京都教育委員会が、請求人の当時の校長に作成を依頼して取得した文書であり、訂正請求された情報に誤りがないかを当該校長及び○○区教育委員会に確認したところ、記載事実と異なる記述はないとの回答を得たので、訂正(削除)する理由が認められない。

審議区分

規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第179号

諮問件名

教職員評価結果に係る苦情相談調査票」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示決定

非開示理由

開示部分が開示されることが前提となると、適正かつ円滑な人事事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。(条例16条6号該当)

審議区分

見書代読

審議内容

査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読した。

3 諮問第169号

諮問件名

指導力不足等教員の決定解除等一覧表」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示決定

非開示理由

  • (1)再雇用(教育職員)推薦書
    • 「健康状況」「性格」欄
      開示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • 「推薦項目」欄
      開示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
      開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受検対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • (2)平成19年度 再雇用(教育職員)評定票(新規)
    • 「面接委員職・氏名」欄
      開示されることにより、面接委員の心理的負担が増大し、引き受ける者が少なくなるなど、面接委員の確保が困難となり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • 「評定」欄
      開示されることにより、面接委員の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
      開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受検対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

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