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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第92回第二部会議事概要)

第92回 東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成21年2月26日(木曜日)

1 諮問第176号

諮問件名

「○○が入所している児童養護施設の所在地、電話番号」の非開示決定及び「○○が子○○に差し入れた物品の扱い(手元に渡っているか等)」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示及び一部開示

非開示理由

  • ○○が入所している児童養護施設の所在地、電話番号
    本件請求は、請求人が現に入所している児童養護施設の所在地、電話番号についての開示請求である。
    請求人の施設入所については、児童の心身の状況を安定させるために措置したものであり、本件対象保有個人情報を法定代理人に開示することは、本人の心身の状況の安定を損なう恐れがあり、当該未成年者の利益に反すると認められるため、条例第16条8号に該当する。
  • 指導経過記録票
    開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、東京都保有個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
    また、当該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。
    また、当該情報を法定代理人に明らかにすることにより、未成年者である子の心理的安定を損ねるおそれがあり、当該未成年者の利益に反すると認められるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当する。
  • 平成○年○月○日から○月○日までの記録
    当該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。
    また、当該情報を法定代理人に明らかにすることにより、施設の所在地の特定につながる恐れがあると認められ、当該未成年者の利益に反すると認められるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当する。
  • ○年○月○日付書簡
  • 平成○年○月○日回答
    当該情報が明らかになると、医療機関及び医師との信頼関係、協力関係に影響を及ぼし、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号の規定により開示しない。

審議区分

容審議

審議内容

開示及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第177号

諮問件名

「相談カードやその他書類について知事本局が行政として対応したことが判明しうる一切の文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

京都知事(知事本局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

実施機関では、請求個人情報を取得及び作成しておらず、存在しないため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第180号

諮問件名

「児童票(2)(その1)」その他2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  • (1)「児童票(1)(その1)」の「児童及び保護者等の状況」欄
    • 4行目29字目から13行目まで
      開示することによって相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)
    • 14行目1字目から19字目まで、27字目から30字目まで及び33字目から20行目まで
      開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるため(条例16条2号)
      開示することによって相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)
  • (2)「児童票(5)心理学的所見」の「所見詳細」の欄
    • 3行目及び4行目、5行目1字目から24字目まで及び41字目から7行目まで、9行目か14行目まで
      開示することによって相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)
    • 15行目から20行目まで
      開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるため(条例16条2号)
  • (3)「児童票(6)医学的所見」の「所見詳細」の欄
    • 2行目から15行目まで
      開示することによって相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号)

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

4 諮問第174号

諮問件名

対応記録」ほか1件の非訂正決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(財務局)

決定内容

非訂

非訂正理由

  • 処理日誌
  • 対応記録
    ○○区○○○丁目○番○売り払いに関する○○氏への対応(平成20年○月○日(木曜日))
    ○○区○○○丁目○番○売り払いに関する○○氏への対応(平成20年○月○日(木曜日))
  • 電話記録
    ○○氏が支払った地代相当額が不法行為による損害賠償金である根拠について(○○区○○○-○-○)平成20年○月○日(月曜日)
  • 電話記録・面談記録
    ○○氏が支払った地代相当額が不法行為による損害賠償金である根拠について(○○区○○○-○-○)平成20年○月○日(月曜日)
  • ○○区○○○丁目○番○売り払いに関する記録
    いずれも事実の誤りは認められない。また、処理日誌の作成目的は、事実経緯を記載することにより、適正に財産の管理を行うことにあるため、記載事項の選定及び記載の程度は、東京都の事務処理上の必要性に基づくものである。
    請求者の訂正を求める箇所は、東京都が適正に財産の管理を行うにあたって十分な記載があり、訂正する必要性は認められないものである。

審議区分

内容審議

審議内容

訂正決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第181号

諮問件名

「対応記録 交渉記録・報告 平成20年○月○日(金曜日)」の非訂正決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(財務局)

決定内容

訂正

非訂正理由

ずれも事実の誤りは認められない。また、「交渉記録・報告」は、事務処理上の必要性に基づいて事項を選定し、記録しておくべき内容を記載するものである。
請求者の訂正を求める箇所は、上記観点により、請求者との交渉のやりとりを記載したものであって、訂正する必要性は認められない。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明・意見書代読

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行い、引き続き、事務局が異議申立人の意見書を代読した。

6 諮問第183号

諮問件名

「平成20年○月○日の○○氏とのやりとりに係る記録」の開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(財務局)

決定内容

異議申立ての理由

録文書は、平成20年11月5日付開示決定によって開示された文書以外にも存在している。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明・意見書代読

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行い、引き続き、事務局が異議申立人の意見書を代読した。

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