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平成29年(2017年)2月7日更新
開催日:平成21年6月25日(木曜日)
諮問件名 |
「指導経過記録票」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示 |
異議申立ての理由 |
「指導経過記録票」のうち以下の部分
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。
当該情報を開示することにより、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。 |
審議区分 |
新規概要・実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「子○○が生活している養護施設の説明用紙」及び「指導経過記録票」の開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
非開示/一部開示 |
異議申立ての理由 |
「子○○が生活している養護施設の保護者及び外部者向けのパンフレット等説明用紙」
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。
当該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号に該当する。
当該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号に該当する。 |
審議区分 |
新規概要・実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「対応記録」ほか1件の非訂正決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(財務局) |
決定内容 |
非訂正 |
非訂正理由 |
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審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非訂正決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「対応記録 交渉記録・報告 平成20年○月○日(金曜日)」の非訂正決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(財務局) |
決定内容 |
非訂正 |
非開示理由 |
いずれも事実の誤りは認められない。また、「交渉記録・報告」は、事務処理上の必要性に基づいて事項を選定し、記録しておくべき内容を記載するものである。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非訂正決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「平成20年○月○日の○○氏とのやりとりに係る記録」の開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(財務局) |
決定内容 |
開示 |
異議申立ての理由 |
記録文書は、平成20年11月5日付開示決定によって開示された文書以外にも存在している。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「平成20年○月○日に知事本局に提出の接見請求の文書回答」の非開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(知事本局) |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
実施機関では、請求個人情報を取得及び作成しておらず、存在しないため。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○が入所している児童養護施設の所在地、電話番号」の非開示決定及び「○○が子○○に差し入れた物品の扱い(手元に渡っているか等)」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
非開示及び一部開示 |
非開示理由 |
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審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「児童票(2)(その1)」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
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審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
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