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平成29年(2017年)2月9日更新

個人情報保護審査会(第35回第三部会議事概要)

第35回 東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成21年6月26日(金曜日)

1 諮問第189号

諮問件名

児童票」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示決定

非開示理由

1 児童票

学校等対応者欄】

  • 条例16条6号に該当
    開示することによって、相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。

相談内容欄、主たる虐待者・虐待内容欄、児童相談所の意見欄、指針選択の理由欄】

  • 条例16条2号に該当
    開示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
  • 条例第16条6号に該当
    開示することによって、相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。

2 指導経過記録票

【面接調査人数、要旨、詳細】

  • 条例16条2号に該当
    開示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
  • 条例16条6号に該当
    開示することによって相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
  • 条例16条7号に該当
    実施機関の要請を受けて開示しないとの条件で任意に提供された情報のため。
  • 条例16条8号に該当
    法定代理人に開示することによって、当該未成年者の利益に反するおそれがある。

3 付随文書

  • 条例16条2号に該当
    開示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。

審議区分

規概要・実施機関理由説明

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第187号

諮問件名

個人情報相談処理票」(平成20年○月○日付)ほか1件の非訂正決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(生活文化スポーツ局)

決定内容

訂正決定

非開示理由

人情報相談処理票の作成目的は、苦情・相談の内容、処理の経過、結果等を記載することにより、適正に相談処理を行うことにある。このため、記載すべき事項の選定及び記載内容の程度は、東京都の事務処理上の必要性に基づき記載するものである。本件の場合、請求者が訂正を求める箇所については、東京都が適正に相談処理を行うに当たり必要かつ十分な記載がなされており、東京都個人情報の保護に関する条例第18条第1項に規定する事実の誤りがあるとは認められないので、訂正の必要はないものである。

審議区分

規概要・実施機関理由説明

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第188号

諮問件名

課長指示」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

視総監

決定内容

部開示決定

非開示理由

  1. 警察職員の印影
    • (1)条例16条2号に該当
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • (2)条例16条4号に該当
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  2. 上記以外の非開示とした部分
    条例16条6号に該当
    地域警察活動における指示であって、開示することにより、地域警察の運営及び活動が阻害されるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第184号

諮問件名

平成17年○月○日○時○分前後に○○区○○付近で救急要請した時の救急活動記録票に記載された私の個人情報」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

防総監

決定内容

部開示決定

非開示理由

開示とした救急活動記録票の「救急要請の概要」欄、「接触からの観察結果」欄、「救急処置等」欄、「実施者氏名1)」欄、「他の摘要及び意見」欄及び、「同乗者」欄記載の氏名及び、傷病者搬送通知書の「医師署名」欄の氏名

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
  • 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

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