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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第96回第二部会議事概要)

第96回 東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成21年7月29日(水曜日)

1 諮問第192号

諮問件名

学校行事、施設生活中に撮影された写真」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

開示

非開示理由

求に係る個人情報は東京都において作成又は取得していないため存在しない

審議区分

規概要・理由説明書代読

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明と理由説明書の代読を行った。

2 諮問第193号

諮問件名

医師からの通告内容等に関する記録一切」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示

非開示理由

「指導経過記録票」

  • 1頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄1行目1文字目から13文字目まで、2行目文末まで、【詳細】欄

令等の定めるところにより開示することができない情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16号第1号に該当する。
該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

  • 1頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 1頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 2頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 2頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄2行目1文字目から5行目行末まで
  • 2頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 3頁4段目及び4頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 5頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 8頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 8頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 20頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 25頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 28頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 39頁7段目及び40頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 40頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 40頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 41頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 43頁2段目及び46頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 47頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 47頁6段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 47頁7段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 48頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 48頁6段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 51頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 51頁6段目及び52頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 52頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 52頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 53頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 60頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 60頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 60頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄

該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

  • 1頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 1頁6段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 2頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 3頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 4頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 4頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 4頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 5頁3段目及び6頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 6頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 6頁4段目及び7頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 7頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 7頁4段目及び8頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 8頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 18頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 19頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 19頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 28頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 38頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 39頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 39頁6段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 40頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 41頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 42頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 42頁6段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 42頁7段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 43頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄1行目1文字目から3文字目まで、【詳細】欄
  • 43頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 44頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 44頁5段目及び45頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 45頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 46頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 46頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 46頁6段目及び47頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 48頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 50頁4段目及び51頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 52頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 52頁6段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 54頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 54頁6段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 55頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 55頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 55頁4段目及び56頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 56頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 56頁6段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄

示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する

  • 27頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 38頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄1行目1文字目から17文字目まで、2行目文末まで、【詳細】欄1行目1文字目から8文字目まで、2行目から7行目まで、9行目から11行目まで

該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。
該情報を法定代理人に明らかにすることにより、未成年者である子の心理的安定を損ねるおそれがあり、当該未成年者の利益に反すると認められるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当する。

  • 38頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄1行目1文字目から15文字目まで、同行32文字目から2行目行末まで、【詳細】欄2行目から13行目まで、14行目4文字目から7文字目まで、15行目から20行目まで、22行目から23行目まで
  • 48頁7段目及び49頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄1行目1文字目から17文字目まで、3行目から6行目まで、【詳細】欄2行目から27行目まで
  • 49頁3段目及び50頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄1行目1文字目から9文字目まで、【詳細】欄
  • 50頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄1行目1文字目から17文字目まで、【詳細】欄1行目2文字目から3文字目、2行目から21行目まで、23行目から29行目まで

示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。
該情報を法定代理人に明らかにすることにより、未成年者である子の心理的安定を損ねるおそれがあり、当該未成年者の利益に反すると認められるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当する。

審議区分

規概要・理由説明書代読

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明と理由説明書の代読を行った。

3 諮問第190号

諮問件名

指導経過記録票」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示

非開示理由

「指導経過記録票」のうち以下の部分

  • 56頁6段目(要旨欄:2行目37文字目から3行目行末まで

示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。
該情報を開示することにより、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

  • 56頁7段目(要旨欄:3行目)

示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

  • 11頁4段目から12頁2段目まで(詳細欄:6段目42文字目から45文字目まで)
  • 23頁3段目から24頁2段目まで(詳細欄:14行目、19行目32文字目から行末まで)
  • 26頁3段目から27頁2段目まで(詳細欄:27頁2段目3行目)
  • 27頁6段目から28頁2段目まで(詳細欄:2行目4文字目から17文字目まで)
  • 45頁5段目(詳細欄:6行目33文字目から7行目行末まで)
  • 51頁4段目(詳細欄:16行目5文字目から13文字目まで)
  • 58頁4段目から59頁2段目まで(詳細欄:2行目32文字目から6行目15文字目まで、6行目35文字目から8行目行末まで、10行目33文字目から38文字目まで、11行目3文字目から6文字目まで、11行目13文字目から12行目8文字目まで、59頁3行目16文字目から行末まで、11行目23文字目から36文字目まで、19行目43文字目から29行目11文字目まで)
  • 59頁3段目(詳細欄:2行目19文字目から29文字目まで、3行目9文字目から4行目行末まで、6行目5文字目から17文字目まで、9行目から18行目まで)
  • 65頁4段目(要旨欄:2行目6文字目から29文字目まで)
  • 5頁7段目(詳細欄:12行目9文字目から行末まで)
  • 7頁3段目(詳細欄:5行目39文字目から6行末まで)

該情報を開示することにより、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

審議区分

見書代読・内容審議

審議内容

査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第191号

諮問件名

子○○が生活している養護施設の説明用紙」及び「指導経過記録票」の開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

開示/一部開示

非開示理由

子○○が生活している養護施設の保護者及び外部者向けのパンフレット等説明用紙」
求に係る個人情報は東京都において作成又は取得していないため。
指導経過記録票」の以下の部分

  • 8頁6段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 52頁5段目(相談主訴、要旨)
  • 53頁2段目(相談主訴、要旨)
  • 54頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 62頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 67頁4段目(相談主訴、要旨)
  • 70頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 74頁5段目(相談主訴、要旨、詳細)

示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。
該情報を開示することにより、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。
該情報を法定代理人に明らかにすることにより、未成年者である子の心理的安定を損ねるおそれがあり、当該未成年者の利益に反すると認められるため、条例第16条第8号に該当する。

  • 9頁2段目
  • 10頁5段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 11頁2段目
  • 11頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 12頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 13頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 14頁2段目
  • 14頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 14頁4段目(相談主訴、要旨)
  • 15頁2段目(詳細)
  • 19頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 25頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 26頁2段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 31頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 31頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 31頁5段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 32頁2段目
  • 32頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 39頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 39頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 41頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 48頁4段目(相談主訴、要旨)
  • 48頁6段目(相談主訴、要旨)
  • 50頁4段目(相談主訴、要旨)
  • 54頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 60頁7段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 61頁2段目
  • 61頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 62頁2段目
  • 62頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 63頁2段目
  • 68頁2段目(詳細)
  • 69頁7段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 70頁2段目
  • 75頁2段目
  • 75頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 80頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)

該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号に該当する。
該情報を法定代理人に明らかにすることにより、未成年者である子の心理的安定を損ねるおそれがあり、当該未成年者の利益に反すると認められるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当する。

  • 52頁7段目(相談主訴)

該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号に該当する。

審議区分

見書代読・内容審議

審議内容

査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第174号

諮問件名

対応記録」ほか1件の非訂正決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(財務局)

決定内容

訂正

非訂正理由

  • 処理日誌
  • 対応記録
    ○○区○○○丁目○番○売り払いに関する○○氏への対応(平成20年○月○日(木曜日))
    ○○区○○○丁目○番○売り払いに関する○○氏への対応(平成20年○月○日(木曜日))
  • 電話記録
    ○○氏が支払った地代相当額が不法行為による損害賠償金である根拠について(○○区○○○-○-○)平成20年○月○日(月曜日)
  • 電話記録・面談記録
    ○○氏が支払った地代相当額が不法行為による損害賠償金である根拠について(○○区○○○-○-○)平成20年○月○日(月曜日)
  • ○○区○○○丁目○番○売り払いに関する記録
    いずれも事実の誤りは認められない。また、処理日誌の作成目的は、事実経緯を記載することにより、適正に財産の管理を行うことにあるため、記載事項の選定及び記載の程度は、東京都の事務処理上の必要性に基づくものである。
    請求者の訂正を求める箇所は、東京都が適正に財産の管理を行うにあたって十分な記載があり、訂正する必要性は認められないものである。

審議区分

容審議

審議内容

訂正決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第181号

諮問件名

対応記録 交渉記録・報告 平成20年○月○日(金曜日)」の非訂正決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(財務局)

決定内容

訂正

非訂正理由

ずれも事実の誤りは認められない。また、「交渉記録・報告」は、事務処理上の必要性に基づいて事項を選定し、記録しておくべき内容を記載するものである。
求者の訂正を求める箇所は、上記観点により、請求者との交渉のやりとりを記載したものであって、訂正する必要性は認められない。

審議区分

容審議

審議内容

訂正決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第183号

諮問件名

平成20年○月○日の○○氏とのやりとりに係る記録」の開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(財務局)

決定内容

異議申立ての理由

録文書は、平成20年11月5日付開示決定によって開示された文書以外にも存在している。

審議区分

容審議

審議内容

示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第186号

諮問件名

平成20年○月○日に知事本局に提出の接見請求の文書回答」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(知事本局)

決定内容

開示(不存在)

非開示理由

施機関では、請求個人情報を取得及び作成しておらず、存在しないため。

審議区分

容審議

審議内容

開示決定の妥当性について審議を行った。

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