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平成29年(2017年)2月9日更新

個人情報保護審査会(第37回第三部会議事概要)

第37回 東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成21年9月14日(月曜日)

1 諮問第189号

諮問件名

児童票」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示決定

非開示理由

1 児童票

【学校等対応者欄】

  • 条例16条6号に該当
    開示することによって、相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。

【相談内容欄、主たる虐待者・虐待内容欄、児童相談所の意見欄、指針選択の理由欄】

  • 条例16条2号に該当
    開示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
  • 条例第16条6号に該当
    開示することによって、相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。

2 指導経過記録票

【面接調査人数、要旨、詳細】

  • 条例16条2号に該当
    開示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
  • 条例16条6号に該当
    開示することによって相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
  • 条例16条7号に該当
    実施機関の要請を受けて開示しないとの条件で任意に提供された情報のため。
  • 条例16条8号に該当
    法定代理人に開示することによって、当該未成年者の利益に反するおそれがある。

3 付随文書

  • 条例16条2号に該当
    開示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第195号

諮問件名

私が110番通報したときの110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

視総監

決定内容

部開示決定

非開示理由

  1. 警察職員の氏名及び印影
    • (1)条例16条2号に該当
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • (2)条例16条4号に該当
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  2. 上記以外の非開示とした部分
    • (1)条例16条2号に該当
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • (2)条例16条6号に該当
      事務処理に係る判断に関する情報であって開示することにより今後の事務処理の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

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