ここから本文です。

平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第100回第二部会議事概要)

第100回 東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成21年12月22日(火曜日)

1 諮問第198号

諮問件名

児童票(2)(その1)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示

非開示理由

児童票(2)(その1)

  • 相談内容欄の【相談主訴】【主たる虐待者】【虐待内容】

該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

指導経過記録票

  • 平成21年○月○日 ○時○分の欄
    【相談主訴】
  • 平成21年○月○日 ○時○分の欄
    【相談主訴】
    【要旨】3行目28字~32字まで
    【詳細】2行目14字~4行目まで
  • 平成21年○月○日 ○時○分の欄
    【相談主訴】
    【詳細】
  • 平成21年○月○日 ○時○分の欄
    【相談主訴】
    【詳細】25行目38字~27行末まで
  • 平成21年○月○日 ○時○分の欄
    【相談主訴】
  • 平成21年○月○日 ○時○分の欄
    【相談主訴】
    【詳細】2行~5行

該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

  • 平成21年○月○日 ○時○分の欄
    【相談主訴】
    【要旨】2行目31字~文末
    【詳細】2行目2字から行末

示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

審議区分

見書代読・内容審議

審議内容

査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第199号

諮問件名

指導経過記録票」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示

非開示理由

指導経過記録票

  • 平成21年○月○日 ○時○分の欄
    【相談主訴】
    【要旨】3行目28字~32字まで
  • 平成21年○月○日 ○時○分の欄
    【相談主訴】
    【詳細】
  • 平成21年○月○日 ○時○分の欄
    【相談主訴】
    【詳細】2行~5行

該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

  • 平成21年○月○日 ○時○分の欄
    【相談主訴】
    【要旨】2行目12字~文末
    【詳細】1行目~2行目末まで、9行目39字から10行目16字まで、11行目から20行目5字まで、23行目から次頁7行目26字まで、7行目35字から11行末まで
  • 平成21年○月○日 ○時○分の欄
    【相談主訴】
    【要旨】2行目~文末
    【詳細】4行目~25行目末、26行目6字から17字、28行目10字から17字、32行目21字から33行目15字、45字から34行目まで
  • 平成21年○月○日 ○時○分の欄
    【相談主訴】
    【詳細】7行目25字から9行目末

示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

審議区分

見書代読・内容審議

審議内容

査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第190号

諮問件名

指導経過記録票」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

「指導経過記録票」のうち以下の部分

  • 56頁6段目(要旨欄:2行目37文字目から3行目行末まで)

示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。
該情報を開示することにより、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

  • 56頁7段目(要旨欄:3行目)

示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

  • 11頁4段目から12頁2段目まで(詳細欄:6段目42文字目から45文字目まで)
  • 23頁3段目から24頁2段目まで(詳細欄:14行目、19行目32文字目から行末まで)
  • 26頁3段目から27頁2段目まで(詳細欄:27頁2段目3行目)
  • 27頁6段目から28頁2段目まで(詳細欄:2行目4文字目から17文字目まで)
  • 45頁5段目(詳細欄:6行目33文字目から7行目行末まで)
  • 51頁4段目(詳細欄:16行目5文字目から13文字目まで)
  • 58頁4段目から59頁2段目まで(詳細欄:2行目32文字目から6行目15文字目まで、6行目35文字目から8行目行末まで、10行目33文字目から38文字目まで、11行目3文字目から6文字目まで、11行目13文字目から12行目8文字目まで、59頁3行目16文字目から行末まで、11行目23文字目から36文字目まで、19行目43文字目から29行目11文字目まで)
  • 59頁3段目(詳細欄:2行目19文字目から29文字目まで、3行目9文字目から4行目行末まで、6行目5文字目から17文字目まで、9行目から18行目まで)
  • 65頁4段目(要旨欄:2行目6文字目から29文字目まで)
  • 5頁7段目(詳細欄:12行目9文字目から行末まで)
  • 7頁3段目(詳細欄:5行目39文字目から6行末まで)

該情報を開示することにより、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第191号

諮問件名

「子○○が生活している養護施設の説明用紙」及び「指導経過記録票」の開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

開示/一部開示

非開示理由

子○○が生活している養護施設の保護者及び外部者向けのパンフレット等説明用紙」

求に係る個人情報は東京都において作成又は取得していないため。

指導経過記録票」の以下の部分

  • 8頁6段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 2頁5段目(相談主訴、要旨)
  • 53頁2段目(相談主訴、要旨)
  • 54頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 62頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 67頁4段目(相談主訴、要旨)
  • 70頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 74頁5段目(相談主訴、要旨、詳細)

開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。
該情報を開示することにより、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。
該情報を法定代理人に明らかにすることにより、未成年者である子の心理的安定を損ねるおそれがあり、当該未成年者の利益に反すると認められるため、条例第16条第8号に該当する。

  • 9頁2段目
  • 10頁5段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 11頁2段目
  • 11頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 12頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 13頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 14頁2段目
  • 14頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 14頁4段目(相談主訴、要旨)
  • 15頁2段目(詳細)
  • 19頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 25頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 26頁2段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 31頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 31頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 31頁5段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 32頁2段目
  • 32頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 39頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 39頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 41頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 48頁4段目(相談主訴、要旨)
  • 48頁6段目(相談主訴、要旨)
  • 50頁4段目(相談主訴、要旨)
  • 54頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 60頁7段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 61頁2段目
  • 61頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 62頁2段目
  • 62頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 63頁2段目
  • 68頁2段目(詳細)
  • 69頁7段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 70頁2段目
  • 75頁2段目
  • 75頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 80頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)

該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号に該当する。
該情報を法定代理人に明らかにすることにより、未成年者である子の心理的安定を損ねるおそれがあり、当該未成年者の利益に反すると認められるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当する。

  • 52頁7段目(相談主訴)

該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号に該当する。

審議区分

容審議

審議内容

開示決定/一部開示決定の妥当性について審議を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.