トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護制度・特定個人情報保護制度 > 個人情報保護審査会 > 個人情報保護審査会 議事概要 > 個人情報保護審査会(第100回第二部会議事概要)
ここから本文です。
平成29年(2017年)2月8日更新
開催日:平成21年12月22日(火曜日)
諮問件名 |
「児童票(2)(その1)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て |
---|---|
実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
児童票(2)(その1)
当該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。 指導経過記録票
当該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。
開示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。 |
審議区分 |
意見書代読・内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「指導経過記録票」の一部開示決定に対する異議申立て |
---|---|
実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
指導経過記録票
当該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。
開示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。 |
審議区分 |
意見書代読・内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「指導経過記録票」の一部開示決定に対する異議申立て |
---|---|
実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
「指導経過記録票」のうち以下の部分
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。
当該情報を開示することにより、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「子○○が生活している養護施設の説明用紙」及び「指導経過記録票」の開示決定に対する異議申立て |
---|---|
実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
非開示/一部開示 |
非開示理由 |
「子○○が生活している養護施設の保護者及び外部者向けのパンフレット等説明用紙」 請求に係る個人情報は東京都において作成又は取得していないため。 「指導経過記録票」の以下の部分
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。
当該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号に該当する。
当該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号に該当する。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示決定/一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.