トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護制度・特定個人情報保護制度 > 個人情報保護審査会 > 個人情報保護審査会 議事概要 > 個人情報保護審査会(第101回第二部会議事概要)
ここから本文です。
平成29年(2017年)2月8日更新
開催日:平成22年1月26日(火曜日)
諮問件名 |
「入院措置要否決定書」ほか6件の一部開示決定に対する異議申立て |
---|---|
実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
|
審議区分 |
新規概要・実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。 |
諮問件名 |
「児童票(2)(その1)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て |
---|---|
実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
児童票(2)(その1)
当該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。 指導経過記録票
当該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。
開示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「指導経過記録票」の一部開示決定に対する異議申立て |
---|---|
実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
指導経過記録票
当該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。
開示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.