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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第107回第二部会議事概要)

第107回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成22年9月28日(火曜日)

1 諮問第224号

諮問件名

再任用職員推薦書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示

非開示理由

  • 1)再任用職員推薦書
  • 2)再任用職員面接票
  • 3)平成21年度 再任用職員選考不採用理由

開示請求者個人の評価過程に関わる部分(条例16条6号に該当)
験、選考に係る事務に関し、評価、判断等その事務の過程若しくは基準が明らかとなるおそれ又は公正な判断が行えなくなるおそれがあるため

審議区分

規概要・実施機関理由説明

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2諮問第220号

諮問件名

措置入院に関する診断書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示

非開示理由

  • 病名、生活歴及び現病歴、問題行動、現在の病状又は状態像、診察時の特記事項(条例16条6号に該当)
    専門的見地から行った診断内容に基づくものであり、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 精神保健指定医氏名及び印影、職員氏名(条例16条6号に該当)
    精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第221号

諮問件名

入院措置要否決定書」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示

非開示理由

  • 入院措置要否決定書
    • 病名(条例16条6号に該当)
      専門的見地から行った診断内容に基づくものであり、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
    • 決定関与者の印影、精神保健指定医氏名、職員の氏名及び印影(条例16条6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 診察要否決定書(2)
    • 決定関与者の印影、精神保健指定医氏名及び所属、職員の氏名及び印影(条例16条6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第25条通報受理書兼調査書
    • 病状の概要のうち本人以外に関しての記載部分(条例16条2号及び6号に該当)
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
    • 職員氏名及び印影(条例16条6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
    • 入院・通院歴のうち家族から聴取したと思われる記載部分(条例16条2号及び6号に該当)
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
    • 留置係担当者氏名(条例16条2号に該当)
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため
    • 特記事項のうち本人以外に関しての記載部分(条例16条2号及び6号に該当)
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 入院措置要否決定受理書
    • 職員の氏名及び印影(条例16条6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 入院措置者入院依頼書
    • 通報者氏名(条例16条6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第209号

諮問件名

指導経過記録票」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

条例第16条第2号)
示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため

条例第16条第6号)
当該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

条例第16条第8号)
該情報が法定代理人に開示されると、当該児童の利益に反すると認められるため

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第210号

諮問件名

「児童票(5)」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示

非開示理由

  1. 児童票(5)
  2. 指導経過記録票
    • (条例第16条第2号)
      開示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
    • (条例第16条第6号)
      当該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
    • (条例第16条第8号)
      当該情報が法定代理人に開示されると、当該児童の利益に反すると認められるため
  3. 日本語版WISC-3記録用紙
    • (条例第16条第6号)
      当該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

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