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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第108回第二部会議事概要)

第108回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成22年10月27日(水曜日)

1 諮問第222号

諮問件名

調査資料及び相談状況の確認資料」の非開示決定及び「申出の概要」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(生活文化局)

決定内容

開示/一部開示

非開示理由

調査資料及び相談状況の確認資料」

  • 当該法人の事業上の地位その他の社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第3号に該当)
  • 当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号に該当)

「申出の概要」のうち申出の事実及び申出者の主張する違反法令の列を除く部分

  • 当該法人の事業上の地位その他の社会的な地位が損なわれると認められるため(条例第16条第3号に該当)
  • 当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号に該当)

審議区分

規概要・実施機関理由説明

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第224号

諮問件名

再任用職員推薦書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示

非開示理由

  • 1)再任用職員推薦書
  • 2)再任用職員面接票
  • 3)平成21年度 再任用職員選考不採用理由

開示請求者個人の評価過程に関わる部分(条例16条6号に該当)
験、選考に係る事務に関し、評価、判断等その事務の過程若しくは基準が明らかとなるおそれ又は公正な判断が行えなくなるおそれがあるため

審議区分

見書代読・内容審議

審議内容

査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第220号

諮問件名

措置入院に関する診断書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示

非開示理由

  • 病名、生活歴及び現病歴、問題行動、現在の病状又は状態像、診察時の特記事項(条例16条6号に該当)
    専門的見地から行った診断内容に基づくものであり、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 精神保健指定医氏名及び印影、職員氏名(条例16条6号に該当)
    精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第221号

諮問件名

入院措置要否決定書」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 入院措置要否決定書
    • 病名(条例16条6号に該当)
      専門的見地から行った診断内容に基づくものであり、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
    • 決定関与者の印影、精神保健指定医氏名、職員の氏名及び印影(条例16条6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 診察要否決定書(2)
    • 決定関与者の印影、精神保健指定医氏名及び所属、職員の氏名及び印影(条例16条6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第25条通報受理書兼調査書
    • 病状の概要のうち本人以外に関しての記載部分(条例16条2号及び6号に該当)
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
    • 職員氏名及び印影(条例16条6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
    • 入院・通院歴のうち家族から聴取したと思われる記載部分(条例16条2号及び6号に該当)
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
    • 留置係担当者氏名(条例16条2号に該当)
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため
    • 特記事項のうち本人以外に関しての記載部分(条例16条2号及び6号に該当)
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 入院措置要否決定受理書
    • 職員の氏名及び印影(条例16条6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 入院措置者入院依頼書
    • 通報者氏名(条例16条6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

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