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平成29年(2017年)2月9日更新

個人情報保護審査会(第124回第一部会議事概要)

第124回 東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成24年1月26日(木曜日)

1 諮問第269号

諮問件名

「○○市、○○市から私の納税について、どのような問い合わせがあったか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

主税局

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【非開示情報】

○市、○○市から私の納税について、どのような問い合わせがあったか判る文書

【非開示理由】

該公文書は、作成及び取得されていないため不存在である

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に非開示決定の妥当性について、審議を行った。

2 諮問第268号

諮問件名

「(1)○月○日の○○氏への伝言が判る文書、(2)○月○日何故○○氏が9時に対応できなかったのか判る文書(8時半から待っていた)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

都市整備局

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【非開示情報】

  • (1)○月○日の○○氏への伝言が判る文書
  • (2)○月○日何故○○氏が9時に対応できなかったのか判る文書(8時半から待っていた)

【非開示理由】

該請求に係る個人情報は、実施機関では作成及び取得されていないため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に非開示決定の妥当性について、審議を行った。

3 諮問第265号

諮問件名

「業務報告書」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示情報】

  • (1)業務報告書のうち、日時、場所、担当、調査対象者及び調査事項のうちの冒頭の開示請求者本人が契約締結を行った事実についての部分以外の箇所
  • (2)購入申込書のうち、申込者の氏名、生年月日、年齢、住所、勤務先、勤続年数、年収、役職及び共有者氏名並びに立会人に関する情報
  • (3)印影部分

【非開示理由】

  • (1)
    • 法人等に関する情報であって、開示することにより、当該法人等の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。(条例16条3号該当)
    • 指導、相談等に係る事務に関し、評価・判断等その事務の過程若しくは基準が明らかとなるおそれがあり、かつ公正な判断が行えなくなるおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • (2)
    • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別できるため。
      また、開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため。(条例16条2号該当)
    • 指導、相談等に係る事務に関し、評価・判断等その事務の過程若しくは基準が明らかとなるおそれがあり、かつ公正な判断が行えなくなるおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • (3)
    • 開示請求者以外のものであって、偽造された場合、相手方の権利利益(財産等)を脅かすおそれがあるため。(条例16条4号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第270号

諮問件名

「○○中学校から○○が虐待を受けているという通報の内容全部」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

福祉保健局

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

【非開示情報】

○中学校から○○が虐待を受けているという通報の内容全部

【非開示理由】

件開示請求は、当該開示請求に係る個人情報について、存否を答えることにより、条例16条1号に規定する情報を開示することとなるため、存否応答拒否とする。(条例17条の3該当)

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第278号

諮問件名

「推薦しない理由書」の非開示決定及び「非常勤教員採用選考 推薦書兼業績評価書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(存否応答拒否)、一部開示

非開示理由

【非開示情報】

「推薦しない理由書」の有無に関する情報

【非開示理由】

求に係る情報は、人事管理に関する情報で条例16条6号に該当するものであり、その存在の有無を回答するだけで、人事管理に関する情報を開示することになるため、存否応答拒否とする。(条例17条の3該当)

【非開示情報】

  • 1)非常勤教員採用選考推薦書兼業績評価書
    • 性格欄
    • 推薦項目欄のうち、評定、総合評定、職務に対する適正、適任と思う職務、適任と思う職場、推薦の有無、特記事項、教育委員会の意見
  • 2)平成21年度非常勤教員採用選考評定票
    • 面接委員職名、面接委員氏名
    • 評定欄のうち、評定、総合評定、所見及び特記事項
  • 3)都立全件 22再任用・再雇用・非常勤 判定資料
    • 12列目から13列目まで
    • 38列目から53列目まで
    • 70列目

【非開示理由】

示されることにより、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第264号

諮問件名

○○高等学校○年○組○○に関する生活指導のすべての文書、成績表すべての文書及び転校に関するすべての文書の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示、非開示(存否応答拒否)

非開示理由

【非開示情報及び非開示理由】

  • (1)生活指導のすべての文書・書類
  • (2)成績表すべての文書・書類
    本人と法定代理人の利益が相反することが明白である。(条例16条8号該当)
  • (3)転校に関するすべての文書・書類
    当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを応えるだけで、非開示情報を開示することとなるため、存否を回答せずに非開示とする。(条例17条の3該当)

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第249号

諮問件名

「平成17年○月○日電話対応記録」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

都市整備局

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示情報】

  • (1)「平成17年○月○日 電話対応記録」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報。ただし慣行として開示請求者が知ることが出来る部分を除く。
  • (2)「平成18年○月○日 電話対応記録」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報。ただし慣行として開示請求者が知ることが出来る部分を除く。
  • (3)「あなたの都営住宅管理総合システム入居者基本情報画面」のうち、特記部分

【非開示理由】

(1)・(2)条例第16条2号該当
(3)開示することにより、事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。条例第16条6号該当

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

8 諮問第250号

諮問件名

「平成17年○月○日電話対応記録」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

都市整備局

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示情報】

  • (1)「平成17年○月○日 電話対応記録」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報。ただし慣行として開示請求者が知ることが出来る部分を除く。
  • (2)「平成18年○月○日 電話対応記録」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報。ただし慣行として開示請求者が知ることが出来る部分を除く。
  • (3)「あなたの都営住宅管理総合システム入居者基本情報画面」のうち、特記部分

【非開示理由】

(1)・(2)条例第16条2号該当
(3)開示することにより、事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。条例第16条6号該当

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

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