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平成29年(2017年)2月9日更新

個人情報保護審査会(第62回第三部会議事概要)

第62回 東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成24年4月26日(木曜日)

1 諮問第259号

諮問件名

「○月○日○○署、○○課に告発した事件の処理結果の判る文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成及び取得されておらず、存在しない。

審議区分

意見書代読、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。

2 諮問第287号

諮問件名

「○月○日○○署より○○署にどのような通告があったのか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

意見書代読、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。

3 諮問第288号

諮問件名

「○月○日○○課に告訴の件で、担当者とやり取りした経緯が判る文書」ほか3件の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

意見書代読、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。

4 諮問第295号

諮問件名

「○月○日○○署○○課課長代理により作成された僕がTELした受信記録」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成しておらず、存在しない。

審議区分

意見書代読、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。

5 諮問第261号

諮問件名

「○月○日、○○署が僕に対して、開示請求書を交付しなかった理由の判る文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

意見書代読、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。

6 諮問第262号

諮問件名

「センターは何故各警察署に僕が開示請求するのを妨害するのか判る文書。」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

意見書代読、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。

7 諮問第263号

諮問件名

「○月○日、○○署○○係より公文書開示請求なのに身分証の提示を求められた。この行為の正当性を示す文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

意見書代読、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。

8 諮問第260号

諮問件名

「苦情申出に関する事実調査結果について(平成21年○月○日付け)(平成22年○月○日付け)」の非訂正決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非訂正

非開示理由

件保有個人情報のうち、請求者が訂正を求める部分には、苦情事案の適正な処理に資するという本件保有個人情報の作成目的に照らし、必要かつ十分な記載がなされている。
た、請求者が提示した資料等からは、原文の記載内容に訂正請求に応じなければならない誤りがあるとは断定できず、追加がなければ記載自体が誤りであるという不備があるとも認められないことから、東京都個人情報の保護に関する条例第18条第1項が規定する保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときに該当しない。
したがって、本件訂正請求に理由があるとは認められず、東京都個人情報の保護に関する条例第19条の2の訂正をしなければならない場合に該当しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非訂正決定の妥当性について、審議を行った。

9 諮問第257号

諮問件名

「○月○日に○○交番で相談したことについて作成された文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、保有しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。

10 諮問第256号

諮問件名

「苦情申出に関する事実調査結果について(平成22年○月○日付け)」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

  • (1)非開示とした警察職員の氏名及び年齢
    東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • (2)非開示とした警察職員の氏名
    東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号
    開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

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