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平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第126回第一部会議事概要)

第126回東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成24年4月19日(木曜日)

1 諮問第269号

諮問件名

「○○市、○○市から私の納税について、どのような問い合わせがあったか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

主税局

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【非開示情報】

○○市、○○市から私の納税について、どのような問い合わせがあったか判る文書

【非開示理由】

当該公文書は、作成及び取得されていないため不存在である

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第268号

諮問件名

「(1)○月○日の○○氏への伝言が判る文書、(2)○月○日何故○○氏が9時に対応できなかったのか判る文書(8時半から待っていた)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

都市整備局

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【非開示情報】

  • (1)○月○日の○○氏への伝言が判る文書
  • (2)○月○日何故○○氏が9時に対応できなかったのか判る文書(8時半から待っていた)

【非開示理由】

当該請求に係る個人情報は、実施機関では作成及び取得されていないため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第265号

諮問件名

「業務報告書」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示情報】

  • (1)業務報告書のうち、日時、場所、担当、調査対象者及び調査事項のうちの冒頭の開示請求者本人が契約締結を行った事実についての部分以外の箇所
  • (2)購入申込書のうち、申込者の氏名、生年月日、年齢、住所、勤務先、勤続年数、年収、役職及び共有者氏名並びに立会人に関する情報
  • (3)印影部分

【非開示理由】

  • (1)
    • 法人等に関する情報であって、開示することにより、当該法人等の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。(条例16条3号該当)
    • 指導、相談等に係る事務に関し、評価・判断等その事務の過程若しくは基準が明らかとなるおそれがあり、かつ公正な判断が行えなくなるおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • (2)
    • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別できるため。
      また、開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため。(条例16条2号該当)
    • 指導、相談等に係る事務に関し、評価・判断等その事務の過程若しくは基準が明らかとなるおそれがあり、かつ公正な判断が行えなくなるおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • (3)
    • 開示請求者以外のものであって、偽造された場合、相手方の権利利益(財産等)を脅かすおそれがあるため。(条例16条4号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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