ここから本文です。

平成29年(2017年)2月9日更新

個人情報保護審査会(第63回第三部会議事概要)

第63回 個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成24年5月31日(木曜日)

1 諮問第281号

諮問件名

「東京都公安委員会も○○公安委員会と同様の対応をしたらどうか」と申し入れたが、実現されない理由の判る文書の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都公安委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要、実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第282号

諮問件名

○○の株主総会における順番の件で、話し合いの約束が反古にされた。この行為の正当性について判る文書(東京都公安委員会が保有する文書)の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都公安委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要、実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第283号

諮問件名

○○の株主総会の受付ルールについて、警視庁が○○に事前に説明しなかった理由の判る文書(東京都公安委員会が保有する文書)の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都公安委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要、実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

4 諮問第284号

諮問件名

○○署の僕への対応に関して、東京都公安委員会はどのように対策をとったのか判る文書の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都公安委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要、実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

5 諮問第260号

諮問件名

「苦情申出に関する事実調査結果について(平成21年○月○日付け)」ほか1件の訂正請求

実施機関

警視総監

決定内容

非訂正

非開示理由

件保有個人情報のうち、請求者が訂正を求める部分には、苦情事案の適正な処理に資するという本件保有個人情報の作成目的に照らし、必要かつ十分な記載がなされている。
た、請求者が提示した資料等からは、原文の記載内容に訂正請求に応じなければならない誤りがあるとは断定できず、追加がなければ記載自体が誤りであるという不備があるとも認められないことから、東京都個人情報の保護に関する条例第18条第1項が規定する保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときに該当しない。
たがって、本件訂正請求に理由があるとは認められず、東京都個人情報の保護に関する条例第19条の2の訂正をしなければならない場合に該当しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非訂正決定の妥当性について、審議を行った。

6 諮問第261号

諮問件名

「○月○日、○○署が僕に対して、開示請求書を交付しなかった理由の判る文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。

7 諮問第262号

諮問件名

「センターは何故各警察署に僕が開示請求するのを妨害するのか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。

8 諮問第263号

諮問件名

「○月○日、○○署○○係より公文書開示請求なのに身分証の提示を求められた。この行為の正当性を示す文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。

9 諮問第259号

諮問件名

「○月○日○○署、○○課に告発した事件の処理結果の判る文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。

10 諮問第287号

諮問件名

「○月○日○○署より△△署にどのような通告があったのか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。

11 諮問第288号

諮問件名

「○月○日○○課に告訴の件で、担当者とやり取りした経緯が判る文書」ほか3件の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。

12 諮問第295号

諮問件名

「○月○日○○署○○課課長代理により作成された僕がTELした受信記録」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.