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平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第134回第一部会議事概要)

第134回東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成25年1月28日(月曜日)

1 諮問第407号

諮問件名

「指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査について(諮問)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示情報】

  • (1)指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査について(諮問)(平成23年度第2回)(23教人職第2619号)
    • 1)
      • 「平成23年度 指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)」のうち、事務局案
      • 「平成23年度 指導力不足等教員に対する措置について」のうち、「事務局案」
    • 2)
      • 「平成23年度 指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)」のうち、「評定」
      • 「平成23年度 指導力不足等教員に対する措置について」の中の次の情報
        • 「22年度業績評価」のうち、相対評価
        • 「研修の総合評定」
        • 「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
        • 「校長の指導状況」
        • 「教育委員会の対応と見解」
  • (2)指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会配布資料(平成24年2月8日審査委員会配布資料)
    • 1)「平成23年度 指導力不足教員指導改善研修における受講者評定のとらえ方」のうち、表題を除いた部分。
    • 2)「平成23年度 指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)」のうち、「事務局案」
    • 3)「平成23年度 指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)」のうち、「評定」
    • 4)「平成23年度 指導力不足等教員に対する措置について」のうち、以下の部分
      • 「22年度業績評価」のうち、相対評価
      • 「研修の総合評定」
      • 「現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」
      • 「校長の指導状況」
      • 「教育委員会の対応と見解」
    • 5)「平成23年度 指導力不足等教員に対する措置について」(平成24年2月8日審査委員会配布資料)のうち、「事務局案」
  • (3)指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査について(報告)(平成23年度 第2回)(23指導不適切教員審第4号)
    • 1)
      • 「平成23年度 指導が不適切である教員の認定の解除等について 審査結果一覧」のうち、事務局案及び「審査結果」
      • 「平成23年度 指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)」のうち、事務局案
    • 2)
      • 「平成23年度 指導が不適切である教員の認定の解除等について 審査結果一覧」のうち、「評定」
      • 「平成23年度 指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)」のうち、「評定」

【非開示理由】

<非開示情報(1)1)について>

京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案が記載されている。
れらは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(1)2)について>

示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、区市町村教育委員会教育長及び校長等が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(2)1)について>

導力不足教員指導改善研修における受講者評定は、指導力不足等教員の認定の解除等における基準となるものであり、開示することとなると、同研修の実施及びその評価に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(2)2)について>

京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案が記載されており、これらは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(2)3)について>

示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、評価者が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
条例第16条第6号該当)

<非開示情報(2)4)について>

示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、区市町村教育委員会教育長及び校長等が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(2)5)について>

京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案が記載されている。
これらは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(3)1)について>

東京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案及び同審査委員会で審議した結果が記載されている。これらは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(3)2)について>

開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、評価者が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第408号

諮問件名

「推薦しない理由書」の非開示決定及び「非常勤教員採用選考 推薦書兼業績評価書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(存否応答拒否)、一部開示

非開示理由

【非開示情報】

「推薦しない理由書」の有無に関する情報

【非開示理由】

求に係る情報は、人事管理に関する情報で条例16条6号に該当するものであり、その存在の有無を回答するだけで、人事管理に関する情報を開示することになるため、存否応答拒否とする。(条例17条の3該当)

【非開示情報】

  1. 非常勤教員採用選考 推薦書兼業績評価書
    • 1)性格欄
    • 2)推薦項目欄のうち、評定、総合評定、職務に対する適性、適任と思う職務、適任と思う職場、推薦の有無、特記事項、教育委員会の意見
  2. 平成22年度非常勤教員採用選考評定票
    • 1)面接委員職名、面接委員氏名
    • 2)評定欄のうち、評定、総合評定、所見及び特記事項
  3. (都立全件)22再任用・再雇用・非常勤 判定資料
    12列目から13列目まで
    38列目から53列目まで
    70列目

【非開示理由】

<非開示情報1 1)について>

開示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報1 2)について>

開示されることにより、校長及び教育委員会の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報2 1)について>

開示されることにより、面接委員の心理的負担が増大し、引き受ける者が少なくなるなど、面接委員の確保が困難となり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報2 2)について>

  • 開示されることにより、面接委員の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
  • 開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報3について>

開示されることにより、選考に関する本人の評価が明らかになり、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定及び一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

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