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平成29年(2017年)2月8日更新
開催日:平成25年1月28日(月曜日)
諮問件名 |
「指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査について(諮問)」の一部開示決定に対する異議申立て |
---|---|
実施機関 |
東京都教育委員会 |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
【非開示情報】
【非開示理由】 <非開示情報(1)1)について> 東京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案が記載されている。 <非開示情報(1)2)について> 開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、区市町村教育委員会教育長及び校長等が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) <非開示情報(2)1)について> 指導力不足教員指導改善研修における受講者評定は、指導力不足等教員の認定の解除等における基準となるものであり、開示することとなると、同研修の実施及びその評価に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) <非開示情報(2)2)について> 東京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案が記載されており、これらは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) <非開示情報(2)3)について> 開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、評価者が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 <非開示情報(2)4)について> 開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、区市町村教育委員会教育長及び校長等が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) <非開示情報(2)5)について> 東京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案が記載されている。 <非開示情報(3)1)について> 東京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案及び同審査委員会で審議した結果が記載されている。これらは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) <非開示情報(3)2)について> 開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、評価者が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「推薦しない理由書」の非開示決定及び「非常勤教員採用選考 推薦書兼業績評価書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都教育委員会 |
決定内容 |
非開示(存否応答拒否)、一部開示 |
非開示理由 |
【非開示情報】 「推薦しない理由書」の有無に関する情報 【非開示理由】 請求に係る情報は、人事管理に関する情報で条例16条6号に該当するものであり、その存在の有無を回答するだけで、人事管理に関する情報を開示することになるため、存否応答拒否とする。(条例17条の3該当) 【非開示情報】
【非開示理由】 <非開示情報1 1)について> 開示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) <非開示情報1 2)について> 開示されることにより、校長及び教育委員会の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) <非開示情報2 1)について> 開示されることにより、面接委員の心理的負担が増大し、引き受ける者が少なくなるなど、面接委員の確保が困難となり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) <非開示情報2 2)について>
<非開示情報3について> 開示されることにより、選考に関する本人の評価が明らかになり、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示決定及び一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 |
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