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平成29年(2017年)2月7日更新
開催日:平成25年4月25日(木曜日)
諮問件名 |
「○○が申請した納税証明申請に係る委任状」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(主税局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
【非開示情報】 「○○(請求者)が申請した平成22年○月○日付けの納税証明申請に係る委任状」に押印された委任者の印影 【非開示理由】 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある。 |
審議区分 |
新規概要説明・実施機関理由説明 |
審議内容 |
実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「どうなっているのかわかる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(都市整備局) |
決定内容 |
非開示 |
非開示理由 |
当該公文書は、作成及び取得されていないため不存在である。 |
審議区分 |
新規概要説明・実施機関理由説明 |
審議内容 |
実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「精神保健医療相談記録及び相談記録票」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
【非開示情報】
【非開示理由】
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審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査について(諮問)」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都教育委員会 |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
【非開示情報】
【非開示理由】 <非開示情報(1)1)について> 東京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案が記載されている。これらは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。 <非開示情報(1)2)について> 開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、区市町村教育委員会教育長及び校長等が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 <非開示情報(2)1)について> 指導力不足教員指導改善研修における受講者評定は、指導力不足等教員の認定の解除等における基準となるものであり、開示することとなると、同研修の実施及びその評価に支障を及ぼすおそれがある。 <非開示情報(2)2)について> 東京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案が記載されており、これらは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。 <非開示情報(2)3)について> 開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、評価者が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) <非開示情報(2)4)について> 開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、区市町村教育委員会教育長及び校長等が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 <非開示情報(2)5)について> 東京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案が記載されている。これらは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。 <非開示情報(3)1)について> 東京都教育委員会から指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案及び同審査委員会で審議した結果が記載されている。これらは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。 <非開示情報(3)2)について> 開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、評価者が自らの率直な意見や評価を述べることができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
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