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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第133回第二部会議事概要)

第133回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成25年4月26日(金曜日)

1 諮問第437

諮問件名

「措置入院に関する診断書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)

措置入院に関する診断書(緊急措置入院、第1、第2)

(開示しない部分及びその理由)

  • (1)病名、生活歴及び現病歴、重大な問題行動、現在の精神病状等、診察時の特記事項
    開示を前提として記録を作成しなければならないと、受診者本人の認識等を考慮するあまり、記載内容が消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の今後の適正な運営に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • (2)精神保健指定医氏名及び印影、職員氏名
    氏名及びその者を特定できる印影等を開示した場合、職員等の業務に支障を及ぼすような行為がなされるおそれがあり、ひいては措置入院制度に係る業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第430

諮問件名

開示請求者の子○○を一時保護した当時の「承諾書」ほか3件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

開示請求者の子○○を、一時保護した当時の承諾書、児童票、身柄引受書及び上申書

(非開示理由)

請求者が求める個人情報については、文書管理基準表に基づき、厚生労働省の定める児童相談所運営指針(平成22年3月31日付雇児発0331号第6号改正)第3章第2節8(4)の保存期間を経過したので、廃棄済みであり、現在は存在しないため不存在である。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第432

諮問件名

「指導経過記録票」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)

平成20年中に○○児童相談所が20○児相第○号と20○児相第○号の通知文について請求者に説明している状況が記録された文書

(開示しない部分及びその理由)

  • 指導経過記録票(受付番号○)56頁から57頁
    平成20年○月○日○時○分
    【要旨】の欄3行目
    【詳細】の欄4行目から29行目末字まで
    開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
    (条例16条2号該当)
    開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
    (条例16条6号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第438

諮問件名

「戸籍内容の調査をした記録及び照合照会した記録」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

児童虐待の防止等に関する法律第8条、第9条による出頭要請をしていないにも関わらず、同意を得ずに戸籍内容の調査をした事実の記録及び戸籍内容と住民票との照合や過去の本籍との照合照会をした記録

(非開示理由)

調査の事実の記録となる戸籍謄本等請求簿については、保存期間を過ぎており、すでに廃棄済みである。戸籍内容と住民票との照合や過去の本籍との照合照会をした記録については、該当する文書を取得又は作成しておらず、保有していない。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

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