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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第137回第一部会議事概要)

第137回東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成25年5月29日(水曜日)

1 諮問第431号

諮問件名

「推薦しない理由書」の非開示決定及び「再任用(教育職員)採用選考推薦書」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示及び一部開示

非開示理由

<非開示>

【非開示情報】

「推薦しない理由書」の有無に関する情報

【非開示理由】

請求に係る情報は、人事管理に関する情報で条例16条6号に該当するものであり、その存在の有無を回答するだけで、人事管理に関する情報を開示することになるため、存否応答拒否とする。(条例17条の3該当)

<一部開示>

【非開示情報】

  1. 再任用(教育職員)採用選考推薦書
  2. 再任用(教育職員)評定票
  3. 非常勤教員採用選考推薦書兼業績評価書
  4. 平成22年度非常勤教員採用選考評定票
  5. (都立全件)22再任用・再雇用・非常勤判定資料

【非開示理由】

  • 開示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)
  • 開示されることにより、校長及び教育委員会の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)
  • 開示されることにより、面接委員の心理的負担が増大し、引き受ける者が少なくなるなど、面接委員の確保が困難となり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)
  • 開示されることにより、面接委員の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
  • 開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)
  • 開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)
  • 開示されることにより、選考に関する本人の評価が明らかになり、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第296号

諮問件名

「どうなっているのかわかる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示

非開示理由

当該公文書は、作成及び取得されていないため不存在である。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第406号

諮問件名

「○○が申請した納税証明申請に係る委任状」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示情報】

「○○(請求者)が申請した平成22年○月○日付けの納税証明申請に係る委任状」に押印された委任者の印影

【非開示理由】

開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第4号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第394号

諮問件名

「精神保健医療相談記録及び相談記録票」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示情報】

  • (1)精神保健医療相談記録(平成21年○月○日)
  • (2)相談記録票(平成21年○月○日)
  • (3)精神保健医療相談記録(平成21年○月○日)
  • (4)相談記録票(平成21年○月○日)

【非開示理由】

  • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる。
    (条例第16条第2号該当)
  • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。
    (条例第16条第2号該当)
  • 保健所が行う相談業務に関する情報であって、開示することにより、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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