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平成29年(2017年)2月7日更新
開催日:平成25年9月25日(水曜日)
諮問件名 |
「○○氏に会えなかった件について、何故このようになったのか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(生活文化局) |
決定内容 |
非開示 |
非開示理由 |
(請求の内容) ○○氏は○○氏を呼ぶというのだから11時半まで待っていた。しかし、○○氏が来て一緒に26階に行ったが、結局この日は○○氏に会えなかった。何故このようになったのか判る文書 (非開示理由) 請求に係る個人情報は記録する必要が認められず、実施機関では作成及び取得していないため、存在しない。 |
審議区分 |
新規概要説明・内容審議 |
審議内容 |
事務局から新規案件の概要説明及び実施機関の処分理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「24福保子育第○号の通知の根拠となる別紙様式2の2に記載された私の情報」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
非開示 |
非開示理由 |
(請求の内容) 平成24年○月○日付24福保子育第○号の通知の根拠となる別紙様式2の2に記載された私の情報 (非開示理由) 本件開示請求は、当該開示請求に係る個人情報の存否を答えることにより、実施機関における適正な業務遂行に支障をきたすおそれがあり、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第17条の3に基づき、当該個人情報の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。 |
審議区分 |
意見書代読・内容審議 |
審議内容 |
異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「24福保子育第○号の通知の根拠となるすべての情報」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
非開示 |
非開示理由 |
(請求の内容) 平成24年○月○日付24福保子育第○号の通知の根拠となるすべての情報 (非開示理由) 本件開示請求は、当該開示請求に係る個人情報の存否を答えることにより、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第17条の3に基づき、当該個人情報の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。 |
審議区分 |
意見書代読・内容審議 |
審議内容 |
異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「文書総合管理システムの情報のうち、福祉保健局総務部総務課文書係が収受した請求者から送付された3件の書面に関する部分の出力」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
非開示 |
非開示理由 |
(請求の内容) 平成23年9月29日と同年9月30日に福祉保健局総務部総務課文書係において収受した請求者から送付された3件の書面について、文書管理総合システムで管理されていることが分かる書面。(文書番号が明記されている書面) (非開示理由) 当該保有個人情報を福祉保健局総務部総務課文書係では作成及び取得しておらず、文書が存在しないため。 |
審議区分 |
意見書代読・内容審議 |
審議内容 |
異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「人権侵害の訴え書面が文書総合管理システムで管理されている状況が確認できるもの」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
非開示 |
非開示理由 |
(請求の内容) 平成23年7月11日付けで東京都児童相談センターが収受した同年9月26日現在、簡易決裁で処理されている人権侵害の訴え書面が文書管理総合システムで管理されている状況が確認できるもの。(係る個人情報該当部分の出力等) (非開示理由) 受付を行った相談内容については、東京都子供の権利擁護専門相談事業事務局において、受付順に付す「整理番号」により管理しており、東京都文書総合管理システムで取得した文書番号による管理は行っていない。そのため、請求に係る保有個人情報は保有しておらず、存在しない。 |
審議区分 |
意見書代読・内容審議 |
審議内容 |
異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「診療情報提供書」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
(請求の内容) 診療情報提供書 (開示しない部分及びその理由)
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審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
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