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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第138回第二部会議事概要)

第138回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成25年10月17日(木曜日)

1 諮問第442号

諮問件名

「福祉保健局文書係が保有する私の個人情報開示請求について、広報係職員に対応を要望した記録及びその対応記録」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

「福祉保健局文書係が保有する私の個人情報開示請求について、広報係職員に対応を要望した記録及びその対応記録」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

平成24年5月15日以降12月4日迄、請求者が、文書係が保有する個人情報開示請求について、文書係との補正や決定通知類の発送について広報係○○女史へ対応を要望した(留守録へのコメント含む)記録、及び女史がそれに対応した記録。また係る事項について記述があるメール

(非開示理由)

該当する個人情報は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第309号

諮問件名

「○○係長とのセンターでの面談の記録」の非訂正決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(生活文化局)

決定内容

非訂正

非開示理由

(請求の内容)

○○係長とのセンターでの面談の記録
8月16日分担当部分全文を削除して、以下のごとく作成してください。

  • 1)ダイソー
  • 2)ブラウン
  • 3)SB証券
  • 4)水戸証券
  • 5)みずほ、三井、三菱

(非訂正理由)

訂正請求に関する事実証明書類として提出された書類からは、保有個人情報が事実でないことは判明せず、当該訂正請求に、東京都個人情報の保護に関する条例第19条の2に定める理由があるとは認められない。
また、経過メモには、事務の目的を達成するに必要な内容が記載されており、訂正する必要は認められない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

事務局から新規案件の概要説明及び実施機関の処分理由説明を行い、非訂正決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第312号

諮問件名

「水道局のみ何故開示請求手数料をとるのか」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

水道局のみ何故開示手数料をとるのか、不正請求だけで満足しないのか

(非開示理由)

請求に係る公文書は、収受及び作成しておらず、存在しないため。

審議区分

新規概要説明

審議内容

事務局から新規案件の概要説明及び実施機関の処分理由説明を行った。

4 諮問第318号

諮問件名

「千代田営業所の通話記録」の非訂正決定に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

非訂正

非開示理由

(請求の内容)

千代田営業所の通話記録○月○日分の全文を削除して以下のごとく作成してください。「○○が不当に口座を引き落としさせない。それまで給水してください。」

(非訂正理由)

提出された書類からは、保有個人情報が事実ではないことは判明せず、当該訂正請求に、東京都個人情報の保護に関する条例第19条第2項に定める理由があるとは認められないため。

審議区分

新規概要説明

審議内容

事務局から新規案件の概要説明及び実施機関の処分理由説明を行った。

5 諮問第443号

諮問件名

「24福保子育第○号の通知の根拠となる別紙様式2の2に記載された私の情報」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

平成24年○月○日付24福保子育第○号の通知の根拠となる別紙様式2の2に記載された私の情報

(非開示理由)

本件開示請求は、当該開示請求に係る個人情報の存否を答えることにより、実施機関における適正な業務遂行に支障をきたすおそれがあり、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第17条の3に基づき、当該個人情報の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第452号

諮問件名

「24福保子育第○号の通知の根拠となるすべての情報」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

平成24年○月○日付24福保子育第○号の通知の根拠となるすべての情報

(非開示理由)

本件開示請求は、当該開示請求に係る個人情報の存否を答えることにより、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第17条の3に基づき、当該個人情報の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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